医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
最終更新日:2024年12月25日
厚生労働省から、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について通知が出ておりますのでお知らせします。
医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当たっての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項についてまとめられています。医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考にしてください。
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(PDF形式:772KB)
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(PDF形式:853KB)
上の資料は「厚生労働省法令等データベースサービス」から取得し、徳島市で改行等の処理を行ったものです。
この内容に関する連絡先
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管理係 電話:088-621-5587
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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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