介護保険事業者における事故報告について
最終更新日:2024年6月12日
事故報告の提出について
介護事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに関係者への連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
原則として、事故発生日の翌日から起算して5日以内に当該利用者の保険者へ事故報告書を提出することとします。
なお、上記5日以内に報告書を提出できない場合は、代わりに電話等による報告(第一報)を上記5日以内に行い、後日、事故報告書(第二報又は最終報告)を提出してください。
徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領
徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領(PDF形式:55KB)
報告様式
同様の項目が記載された書類であれば、必ずしも上記様式を使用する必要はありません。
消費者安全法に基づく消費者庁への報告
消費者安全法(平成21年法律第50号)において、地方公共団体は消費者事故等の情報を得たときは、消費者庁に通知しなければならないとされており、社会福祉施設等における役務・施設に係る消費者事故等も対象となります。
提出のあった事故報告書について、死亡・重症(30日以上の治療が必要)等を伴う事故となったものは、消費者庁に報告します。
提出および問い合わせ先
サービス種別 | 担当係 |
---|---|
地域密着型サービス事業 介護予防・日常生活支援総合事業 |
高齢介護課 管理係 |
その他の事業 | 高齢介護課 給付係 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。