業務管理体制の整備に係る届出について
最終更新日:2024年4月11日
業務管理体制の整備について
平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。
初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出が必要となります。
届出について
届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
(障害者総合支援法に基づくもの)
- 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(法第51条の2)
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(法第51条の31)
(児童福祉法に基づくもの)
- 指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の25)
- 指定障害児入所施設(法第24条の19の2)
- 指定障害児相談支援事業者(法第24条の38)
徳島市に届出の必要な事業者
徳島市への届出が必要となるのは、特定相談支援、障害児相談支援の指定を徳島市のみで受けている事業者です。ただし、特定相談支援とともに一般相談支援の指定を受けている場合、届出先は徳島県となります。
相談支援事業の指定の状況 | 特定相談支援に係る届出先 | 障害児相談支援に係る届出先 |
---|---|---|
特定相談のみ | 徳島市 | - |
障害児相談のみ | - | 徳島市 |
特定相談と障害児相談 | 徳島市 | 徳島市 |
特定相談と一般相談 | 徳島県 | - |
特定相談と一般相談と障害児相談 | 徳島県 | 徳島県 |
相談支援事業所が徳島市外にもある場合は、上の表に関わらず、届出先は徳島県または厚生労働省です。
相談支援事業以外の事業(障害福祉サービス、障害児通所支援等)の届出先は、徳島県または厚生労働省です。
届出に必要な書類
新規に事業所等を指定された事業者
(様式第1号)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(MS word:29KB)
(様式第2号)児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(MS word:27KB)
届出内容に変更のある事業者
(様式第3号)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(MS word:26KB)
(様式第4号)児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(MS word:26KB)
届出書の記入例はこちらをご覧ください。
関連情報
障がい福祉サービス・障がい児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等について(徳島県HP)(外部サイト)
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お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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