特定事業所集中減算について
最終更新日:2024年6月11日
(注意)令和4年度前期の届出より、提出対象事業所、提出方法、結果通知対象事業所について変更があります。ご注意ください。
特定事業所集中減算の概要
特定事業所集中減算とは、各居宅介護支援事業所において判定期間内に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画数をそれぞれ算出し、正当な理由なく紹介率最高法人への紹介率が80%を超えたサービスがある場合、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて1月につき200単位を所定単位数から減算するというものです。
このため、すべての居宅介護支援事業所において、各判定期間終了後には速やかに紹介率最高法人への紹介率が80%を超えるか否かの判定を行う必要があり、判定結果に応じて、必要な書類をそろえて徳島市へ報告しなければなりません。
対象期間
区分 | 判定期間 | 報告期間 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から同年8月末日 |
9月1日から9月15日(必着) |
10月1日から翌年3月31日 |
後期 |
9月1日から翌年2月末日 |
3月1日から3月15日(必着) |
4月1日から同年9月30日 |
15日が、土曜日、日曜日に該当する場合は、前日までを提出期間とします。
対象サービス
訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与
令和6年度前期の届出について
提出期限
令和6年9月13日(金曜日)
特定事業所集中減算の流れ
すべての居宅介護支援事業所はチェック用紙(様式1)を作成し、以下のフローチャートに従って提出期限までに必要書類の提出を行ってください。
特定事業所集中減算の流れ(フローチャート)(PDF形式:646KB)
徳島市における特定事業所集中減算の正当な理由の範囲について(PDF形式:141KB)
判定にあたっての注意
判定の結果が「減算なし」となった場合であっても、算定結果に疑義が生じた場合は遡って減算が適用となり、報酬の返還が発生することもありますのでご注意ください。
提出にあたっての注意
令和4年度前期から、判定結果の提出について全事業所対象となっております。
判定の結果に関わらず、様式1を提出してください。
様式
作成した様式は、結果にかかわらず算定期間が完結してから 5年間保存してください。
様式1 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェック用紙(エクセル:34KB)
様式2 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェック用紙(再計算用)(エクセル:40KB)
参考様式(1) 理由書の提出を受けた利用者一覧表(エクセル:23KB)
参考様式(2) 居宅サービス事業所の選択に関する理由書(エクセル:25KB)
別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:42KB)
別紙1 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:12KB)
提出方法
・郵送の場合
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市健康福祉部高齢介護課 管理係
封筒に「集中減算チェック用紙在中」と朱書きしてください。
・電子メールの場合
様式1のチェック用紙を提出する場合に限り、可能とします。
件名は、「特定事業所集中減算(事業所名)」とし、担当者名を本文に記入してください。
様式1は、PDF化して提出してください。
電子メールで提出された際には、翌日(土、日、祝日の場合は除く。)までに管理係より受領した旨を返信いたします。翌日までに返信メールが届かない場合や受領確認をすぐに行いたい場合は、お手数ですが、お電話にてお問い合わせください。
結果通知について
令和4年度前期より、判定結果が80%を超えていない事業所には送付いたしません。
判定資料(令和6年度前期分)
この内容に対する連絡先
高齢介護課
管理係 電話:088-621-5587
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お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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