農地の転用(農地法第4条・5条)
最終更新日:2025年1月17日
農地を住宅や工場など建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など農地以外の用途に転用する際の申請です。
農地転用許可申請の前に地域計画からの除外が必要になります
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は転用許可をすることができなくなりました。
このため、地域計画策定後の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用許可は、事前に地域計画区域からの除外が必要になります。
従前より手続きに時間を要しますのでご了承ください。
詳しい手続きの流れについては、以下をご参照ください。
地域計画と農振除外・農地転用許可の手続き(PDF形式:444KB)
農地法第4条
農地所有者がその農地を農地以外の使用目的に転用する場合です。
農地法第5条
農地所有者以外の者が、売買や賃貸借などにより権利の移転・設定を受けて転用する場合です。
市街化調整区域内の農地
転用面積が4ヘクタール以下の場合は農業委員会の許可が必要です。
(4ヘクタールを超える場合は県知事の許可となります。)
- 法人が許可申請する場合、法人登記事項証明書又は、定款若しくは寄附行為の写しのいずれかの添付が必要です。
- 農用地区域内の農地の場合は、転用申請の前に農林水産課で除外申請を行ってください。
- 開発許可が必要な場合は、同時進行で建築指導課に許可申請を行ってください。
申請受付締切日
毎月10日(ただし12月は5日)です。
その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。
資材置場、駐車場等を目的とした転用許可について
□資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて(「農地法関係事務処理要領の制定について」令和6年4月1日改正)
□資材置場、駐車場等を目的とした転用許可申請の審査について(「農地法関係事務処理要領の制定について」令和2年4月1日改正)
その他
- 転用面積によっては総会による審議の後、県農業会議への諮問を行い、許可が決定されます。
- 許可後、工事完了証明願の提出が必要です。
市街化区域内の農地
農業委員会への届出が必要です。
- 5条届出には、原則、開発許可証の写しの添付が不要となりました。(開発許可が必要な場合は、建築指導課で開発許可を受けてください。)
受付
随時受け付けています。
この内容に対する連絡先
農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393
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