利用権設定等促進事業
最終更新日:2024年12月23日
農地の貸借が変わります
利用権設定事業(いわゆる相対での農地の貸借)が廃止され、令和7年4月(地域計画策定後)からの農地の貸借は、農地中間管理機構を通じた貸借となります。
令和7年2月10日(月曜日)受付までは、経過措置期間としてこれまでと同様に利用権設定事業(相対)で貸借をすることができます。利用権の設定及び新規の手続きをされる方は、期限内に書類の提出をお願いします。
既に利用権設定がされている契約(相対)については、契約期間満了日まで有効です。
例 令和6年11月1日から5年間で設定した場合は、令和11年10月31日まで有効になります。
このほか、農地の貸借には、農地法第3条に基づく手続きがあります。
徳島県農地中間管理機構(徳島県農業開発公社)からのお知らせ。
令和7年4月以降の「農地貸借」の方法が変わります(PDF形式:96KB)
利用権設定事業とは
利用権の設定事業は、徳島市の農用地利用集積計画により、安心して農用地の貸し借りが行える仕組みで、認定農業者などに農地の利用集積をしていくとともに、農地の有効活用を目的としています。
またこの事業は農業経営基盤強化促進法によるため、農地法の許可は不要で契約が法定更新されないので、契約期間が過ぎれば確実に返してもらえるなどの特徴があります。
利用権設定の要件
- 市街化調整区域内の農地であること。
- 新規就農の場合、新規就農計画書を提出すること。(地区審査において就農計画の説明が必要です。)
申請受付締切日
毎月10日(ただし12月は5日)です。
その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。
利用権設定開始日は受付の2カ月後からになります。
このページに対する連絡先
農業委員会事務局農地係
電話:088-621-5393
FAX:088-621-5196
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