ポイ捨て条例を施行しています
最終更新日:2016年4月1日
道路や公園などに空き缶やたばこの吸い殻などのごみが捨てられたり、犬のふんが放置され、まちの美観が損なわれています。
徳島市では、清潔で美しいまちづくりをより一層進めるため、「ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例」を施行しています。
この条例は、徳島市全域でポイ捨ておよび飼い犬のふんの放置を禁止するもので、市・市民・事業者・飼い主の責務のほか、違反者に対する罰則を規定しています。
しかし、これらの行為は、罰則を盛り込んだ条例ができたからといってなくなるわけではありません。快適な生活環境を保つためには、一人ひとりが条例の趣旨を理解し、マナーとルールを守ることが必要です。
ポイ捨てはやめましょう
ポイ捨ては、町の美観を損ねるだけでなく、不衛生で、さらに吸い殻の場合は火災の原因になることもあります。
外出時のごみは、ごみ箱に捨てるか持ち帰るようにしましょう。また、外出時の喫煙には、携帯用灰皿を持参するなどして吸い殻の後始末を心掛けましょう。
ポイ捨て禁止啓発看板の配布について
ポイ捨て被害で困っている市民の方々へ無償で配布しているポイ捨て禁止啓発看板の原画制作を徳島市立高等学校美術部様へ依頼したところ、本市の環境美化に役立ててほしいと快く承諾いただき、原画を寄贈していただきました。
寄贈していただいた原画でポイ捨て禁止啓発看板を作成しましたので、必要な方に対して配布させていただきます。
配布対象は徳島市在住の方で、一世帯2枚を上限とします。
なお、予算の関係上数に限りがありますので、無くなり次第終了とさせていただきます。
犬のふんは飼い主が始末を
飼い犬のふんをそのまま放置しておくと不衛生な上に、他人に迷惑をかけたり不快な思いをさせたりします。
犬を散歩させるときには必ずポリ袋やスコップなどの回収用具を持ち、ふんを持ち帰るようにしましょう。
自動販売機には回収容器の設置を
自動販売機により飲料を販売している事業者は、専用の回収容器を設置し、空き缶などの回収や清掃など適正な管理が義務付けられています。
違反者に対しては、市が期限を定めて勧告を行い、正当な理由なく勧告に従わない場合は、違反者の住所・氏名・勧告内容を公表することがあります。
「ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例」の主な内容
規制場所
市内全域の道路、河川、公園その他公共の場所および自己が所有、または管理する土地以外の土地
禁止事項
ポイ捨て
- 「ポイ捨て」とは?
空き缶やたばこの吸い殻などのごみをごみ箱や吸い殻入れなど決められた場所以外に捨てることをいいます。 - 規制対象となるのは?
(1) 缶・びん・ペットボトル・紙パックなどの飲み物を入れていた容器
(2) たばこの吸い殻
(3) チューインガムのかみかす
(4) 紙くず
(5) その他捨てられることによってごみの散乱の原因となるもの
犬のふんの放置
- 「犬のふん害」とは?
散歩中などに飼い犬がしたふんを放置することにより、公共の場所などの規制場所を汚すことをいいます。 - 規制対象となるのは?
(1) 飼い犬のみ。飼い猫やその他のペットとなる小動物は含みません。
(2) ふんのみ。尿やその他の汚物は含みません。
罰則
この条例に違反した場合には、2万円以下の罰金が科せられます。
この内容に対する連絡先
環境部環境政策課企画担当
電話:088-621-5217
FAX:088-621-5210
お問い合わせ
環境政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話番号:088-621-5202・5206・5217
ファクス:088-621-5210
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