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野焼き行為の禁止について

最終更新日:2016年4月1日

 ごみの野外焼却(野焼き)は、一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第16条の2で原則禁止されています。また、一定の性能・構造基準を満たしていない焼却設備を用いた焼却行為も禁止されています。
 法律に違反して野焼きやこれらの焼却行為を行った場合、悪質なものについては5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条の2(抜粋)

 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
 一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

1 政令で定められている「例外」について

 次のような焼却行為は、法第16条の2第3号にいう「政令で定められている例外」とされています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条(抜粋)

野外焼却が例外的に認められている場合
例外として定められているもの 具体的な事例
(1) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷の草焼き、海岸漂着ごみの焼却など(河川や海岸などの管理者によって行われるもの)
(2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

* 災害の予防、応急対策や復旧対策として行われるもの
* 火災予防訓練

(3) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 護摩焚きやどんと焼きなど伝統的な寺社行事・地域行事として実施される門松、しめ縄、お札等の焼却
(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

* 農業者による少量の稲わらや作物がらの焼却
* 漁業者による漁網に付いた少量の海産物の焼却

(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの たき火、キャンプファイヤーなどに伴う木くずの焼却

注意点

 (1) 焼却禁止の例外とされているのは、「やむを得ないもの」「軽微なもの」に限られています。「軽微なもの」とは、煙や臭い等が近隣の迷惑にならない程度の少量の焼却をいいます。
 (2) 次のような場合は、焼却禁止の例外には該当しませんので、ご注意ください。
 1. 家庭菜園から出た作物がらなどを焼却する場合
 2. 農業者が自宅の庭から出た草や枝を畑で焼却する場合
 3. 日常的な神社・寺院の清掃で出た落ち葉や枝を焼却する場合

2 焼却炉の性能・構造基準について

 やむを得ず家庭用・事業所用の焼却設備を用いて焼却行為を行う場合には、次の性能・構造上の基準を満たしていることが必要です。ドラム缶や簡易焼却炉を用いた焼却行為は禁止されていますので、ご注意ください。

法令上の焼却炉の基準
  基準 必要とされる対策の例
燃焼方法 (1) 煙突から焼却灰及び未燃物を飛散させないこと
  • 適正な燃焼負荷となるよう、焼却量を調整する。
  • 排ガス処理設備や飛散防止ネットを設置する。
(2) 煙突の先端から火炎又は黒煙を出さないこと
  • 適正な燃焼負荷となるよう、焼却量を調整する。
  • 必要な量の空気を通風させる。
(3) 煙突の先端以外から燃焼ガスを出さないこと
  • すき間や破損部分がない焼却設備を用いる。(不備が出ないよう、点検・補修を怠らない。)
  • 焼却中は廃棄物投入口の扉を閉めておく。
  • 適正な燃焼負荷となるよう、焼却量を調整する。
設備の構造 (1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(燃焼ガス)の温度が800℃以上の状態で焼却できるものであること
  • 800℃以上の温度に耐火材で補強を行う。
  • 隙間や破損部分の点検・補修を行う。
(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
  • 十分な高さ及び口径の煙突を設置する。
  • 空気取入口又は空気供給装置を設置する。
(3) 燃焼中に廃棄物を投入する場合には外気と遮断された状態で、一定量ずつ燃焼室に廃棄物を投入できるものであること
  • 二重扉等を設置する。
(4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
  • 温度計を設置する。
(5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
  • (助燃用)燃焼バーナーを設置する。

注意点

 焼却炉の規模によっては、設置の届出や許可が必要になる場合があります。

3 焼却によらないごみの処理について

 野外焼却は、全面禁止が原則です。また、焼却禁止の例外に当たる場合であっても、焼却量や周辺環境等の状況によっては、近隣住民の方々とのトラブルにつながるおそれがあります。ごみは、次のような方法で適正に処理し、野外焼却はできるだけ控えてください。

(1) 家庭から出た草や木の枝など(量が多くない場合)

 庭などから出た草や木の枝については、長さ30cm、太さ直径5cm程度にしていただいたうえで、透明又は半透明の袋に入れて、燃やせるごみの収集日にお出しください。1回の収集日について、他の燃やせるごみも含めて5袋までお出しいただけます。
 それ以上の太い枝・幹・根株などについては、粗大ごみでお申し込みいただく必要があります(ただし最大で長さ1m50cm、直径30cmまで)。粗大ごみの出し方については、粗大ごみについてのページをご覧ください。

(2) 農業から出た稲わらや寺院・神社から出た草・枝の処理について

 農業や寺院・神社から出た草・枝については、事業系一般廃棄物に当たります。事業系ごみについては、家庭ごみの収集日にお出しいただくことができません。一般廃棄物収集運搬業者に収集を依頼していただくか、ごみ処理施設への自己搬入で対応してください。
 1. 一般廃棄物収集運搬業者について:一般廃棄物(ごみ)許可業者一覧をご覧ください。
 2. ごみ処理施設への持込み(自己搬入)について:ごみ処理施設への搬入についてをご覧ください。

(3) 一般廃棄物再生利用業指定業者の利用について

 大量の草や木が発生した場合には、一般廃棄物再生利用業者(指定業者の一覧はこちら)の利用もご検討ください。
 一般廃棄物再生利用業者は、一般廃棄物の再生利用(リサイクル)を目的とした業者です。草木の場合、堆肥やチップ等に加工することで、廃棄物を資源として有効活用しています。ごみの減量やリサイクルの促進にもつながりますので、積極的に利用をご検討ください。扱える品目や収集・持込みに必要な料金等は、業者によって異なりますので、各業者に直接お問い合わせください。

この内容に対する連絡先

環境部環境政策課企画担当
 電話:088-621-5217
 FAX:088-621-5210

お問い合わせ

環境政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5202・5206・5217

ファクス:088-621-5210

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