バリアフリー新法
最終更新日:2016年4月1日
バリアフリー新法により床面積2,000平方メートル以上の「特別特定建築物」は「建築物移動等円滑化基準」に適合することが義務づけられています。
また、徳島県の条例(徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例)により、次の建築物について義務化を付加しています。
1 義務対象施設の追加
「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校」を追加しています。
2 義務対象面積の引き下げ
「2,000平方メートル」から「1,000平方メートル以上」に対象面積を引き下げています。
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校
特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)
病院、診療所
保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署
老人ホーム、福祉ホーム等(主に高齢者、障害者等が利用する者に限る)
老人福祉センター、身体障害者福祉センター等
一般公共用体育館、水泳場
博物館、美術館、図書館
なお、この法律は建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定です。確認申請提出時には、下記の「チェックリスト」を添付してください。
建築物移動等円滑化基準チェックリスト(PDF形式:46KB)
この内容に対する連絡先
建築指導課
電話:088-621-5274 (審査担当)
FAX:088-621-5273
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お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
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