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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る規制措置について

最終更新日:2024年4月1日

建築物エネルギー消費性能適合義務対象、届出義務対象建築物について

・以下の特定建築行為をする場合には、適合性判定を受ける必要があります。(非住宅部分に限る)
(1)300平方メートル以上の「新築」をする場合。
(2)300平方メートル以上の「増改築」を行う場合。
  (平成29年4月1日時点で現に存する建築物で、増改築部分の床面積が増改築後の延べ床面積の1/2以下である場合を除く。)

適合義務対象に該当するものを除く床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅・複合建築物(非住宅部分が300平方メートルより小さい))の「新築」「増改築」をしようとする場合には、所管行政庁への届出が必要です。
届出は、工事着工予定日の21日前(登録省エネ適判機関及び登録住宅性能評価機関が省エネ性能に関する評価の結果を記載した書面を添付すれば3日前)に正副2部を提出して下さい。

適合義務及び届け出義務の対象に該当しない、床面積が10平方メートルを超える新築、増改築の建築物は説明義務の対象となります。

*上記の床面積の算定には高い開放性のある部分(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が1/20以上である部分)を除いた床面積となります。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の手続きについて

建築物省エネ法第15条1項の規定により、徳島市は平成29年4月1日から建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

手数料について

様式等

適合性判定に用いる様式

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計画書(MS word:85KB)(規則:様式第1)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更計画書(MS word:86KB)(規則:様式第2)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計画通知書(MS word:86KB)(規則:様式第11)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計画変更通知書(MS word:86KB)(規則:様式第12)

届出に用いる様式

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出書(MS word:91KB)(規則:様式第22)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届出書(MS word:92KB)(規則:様式第23)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。通知書(MS word:91KB)(規則:様式第24)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更通知書(MS word:91KB)(規則:様式第25)

建築基準法上の完了検査との関係

建築基準法に基づく完了検査で、建築主事等により以下の確認が行われます。
 省エネ基準に係る計画変更の内容が「軽微な変更」であること。(省エネ基準に係る計画変更が行われている場合)
 省エネ適合性判定等に要した図書通りに施行されていることを書類検査・現場検査により確認。省エネ基準に係る工事監理報告書(任意様式)の全ての報告事項について、確認結果が「適」であることを確認します。
 また、現場などにおいて、工事管理者が確認した書類(納入仕様書等)が備えられていることを確認するとともに、必要に応じ工事写真などでその内容を確認します。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)省エネ基準等に係る工事監理報告書(モデル建物法の場合)(エクセル:30KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)省エネ基準等に係る工事監理報告書(標準入力法の場合)(エクセル:33KB)

一般的な完了検査申請の受付から検査済証交付に至る手続き等の流れは以下をご確認下さい。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一般的な完了手続きの流れ(PDF形式:59KB) 

計画変更

変更内容により手続き方法が異なりますので、省エネ計画書に変更があった際には省エネ適合性判定を受けた徳島市や登録建築物エネルギー消費性能判定機関にご相談下さい。

計画変更が必要となる場合の一例
・建築基準法上の用途の変更
・モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
・評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)

なお、省エネ計画書の変更に係る適合性判定を受ける場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合で、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。
 計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の省エネ計画書の変更に係る適合性判定を要する場合は、確認済証の交付までに変更に係る適合性判定通知書が必要となります。

軽微な変更

軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が必要となります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽微な変更に関する証明申請書(MS word:87KB)

軽微な変更
変更内容 対応
(A)省エネ性能が向上する変更 軽微な変更説明書と変更内容を説明するための図書を完了検査時にご提出下さい。
(B)一定範囲内の省エネ性能が減少する変更

同上
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一定範囲内の省エネ性能が低下する変更とは(PDF形式:88KB)

(C)再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)

再計算した申請書とそれに要した図書を徳島市又は判定機関に提出し「軽微変更該当証明書」の交付を受けて下さい。
なお、完了検査時にも申請書とそれに要した図書、「軽微変更該当証明書」の提出が必要です。

(参考)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省建築物省エネ法のページ(外部サイト)(外部サイト)

(参考)エネルギー消費性能計算プログラム
     外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国立研究開発法人 建築研究所(外部サイト)(外部サイト)

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お問い合わせ

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5029・5272・5274

ファクス:088-621-5273

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