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建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

最終更新日:2025年4月1日

お知らせ

令和7年4月以降は性能向上計画認定通知書の押印が廃止されます。

くわしくは、処分の通知様式の押印欄廃止について《市ホームページ》をご確認ください。

1.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

 平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)が制定され、そのうち誘導措置(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)については、平成28年4月1日に施行されました。

 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定についての申請先・相談窓口は、市建築指導課(徳島市幸町2丁目5番地)となります。

(参考)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省建築物省エネ法のページ(外部サイト)

2. 徳島市建築物のエネルギー消費性能向上計画認定に関する制度要綱

3.手数料について

4.Q&A

(申請)
Q:認定を受けたい場合、工事着手前に申請し、認定を受ける必要がありますか。
A:建築物エネルギー消費性能向上計画の申請は、工事着手前に行ってください。

(変更)
Q:認定変更主が変更になったときは、どのような手続きが必要ですか。
A:認定建築主の変更届を提出してください。

(容積率特定)
Q:容積率特例について教えてください。
A:省エネ性能向上のためとなる設備を設ける部分の床面積の合計について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とすることができます。

(免除)
Q:性能向上計画認定を受けたものについては、適合性判定は免除されますか。
A:性能向上計画の認定を受けたものについては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条の適合性判定を受けなければならないものについて、適合性判定通知書を受けたものとみなされる特例があるため、あらためて適合性判定を受ける必要はありません。

この内容に対する連絡先

建築指導課
電話:088-621-5274 (審査担当)
FAX:088-621-5273

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お問い合わせ

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5029・5272・5274

ファクス:088-621-5273

担当課にメールを送る

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