施設サービスの利用
最終更新日:2019年10月1日
施設サービスの利用
介護保険で利用できる施設サービスは4種類あります。利用する場合は、自分に必要な介護を提供してくれる施設と契約を結ぶことになります。施設サービスを利用する場合、介護サービス費用の1割から3割負担の他、居住に要する費用、食事の提供に要する費用、理美容などの日常生活費等を合わせた額の負担が必要です。
注意
施設サービスは、要介護状態区分が「要支援1」「要支援2」の人は利用できません。
また、平成27年4月から、介護福祉施設サービスの利用を開始できる人が「原則要介護3以上」と改められました。要介護1・2の人については、特例で入所できる場合があります。詳しくは施設とご相談ください。
注記 平成30年8月から、介護保険サービスの自己負担が2割の人のうち特に所得の高い人の負担割合は3割になります。
介護保険サービスを利用した際の自己負担割合について詳しくはこちら
介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
食事・排泄などの介護が常時必要で、自宅での介護が困難な人が入所します。施設では、食事・入浴・排泄などの介護の他、機能訓練・健康管理などのサービスが利用できます。
介護保健施設サービス(老人保健施設)
病状が安定している人が、自宅での生活が可能となるようリハビリを中心に介護を利用するため入所します。食事・入浴・排泄などの介護の他、機能訓練・健康管理などのサービスが利用できます。
介護療養施設サービス(療養型病床群)
病気の治療が終わり、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床です。医学的な管理・療養・看護などのサービスを利用できます。
介護医療院サービス(介護医療院)
主に長期にわたり療養が必要な人が入所します。施設では医療と日常生活の介護と一体的に利用できます。
この内容に対する連絡先
高齢介護課給付係 電話:088-621-5585
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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