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種苗法改正に基づく登録品種の取扱い注意について

最終更新日:2021年8月19日

 
 他県において、登録品種の苗木を育成者権者(開発者)に無許可で、及び販売目的で保管していたこと、また登録品種の苗を無許可で販売したという、いずれも種苗法違反の事例が発生しました。
 登録品種の種苗を利用する際には、種苗法はもとより、育成者権者が定めたルールに従わなければなりません。
 種苗を購入する際には、利用条件をよくご確認ください。

種苗法とは

 新たな品種を育成(開発)したものを「品種登録」することで、その利用権の占有や保護を目的として、昭和53年に制定されました。

改正の目的と効果について

 第一に、「優良品種の海外流出防止」です。
 日本で開発されたブドウやイチゴの優良品種が海外に流出し、第三国に輸出・産地化される事例があり、わが国の農林水産業の発展や農産物の輸出に支障が生じています。
 国内で品種開発が滞ることも懸念され、より実効性に新品種を保護する法改正が必要となりました。
 第二に、「自家増殖の許諾」です。
 過去に自家増殖を行っていた農業者から登録品種が流出した事例が発生しており、育成者権者が登録品種の増殖実態を把握し、種苗の適切な流出管理ができるようにすることが必要となりました。
 自家増殖に許諾が必要とされるのは、国や県、民間企業等で開発した「登録品種」のみで、登録品種も育成者権者の許諾を受ければ、自家増殖が可能です。
 今後は、農家による登録品種の自家増殖は育成者権者の許諾が必要で、海外に出すとか、利用権許諾を更新するにも育成者権者の許諾が必要です。
 これらの理由により、登録品種の輸出可能な国や国内の栽培を認める地域が指定されるとともに、目の届かない増殖がなくなり、違法増殖から海外流出への対応が可能となります。

種苗法に違反した場合の罰則について

・個人:10年以下の懲役、罰金1千万円以下
・法人:罰金3億円以下

自家増殖について

 自家増殖は、一律禁止にはなりません。
 現在、利用されているほとんどの品種は一般品種であり、今後も自由に自家増殖できます。

家庭菜園の利用に影響は

 今回の法改正では、登録品種であっても、収穫物の譲渡や販売を行わない自家消費目的の家庭菜園や趣味としての利用に影響はありません。

種苗法関係リンク集

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お問い合わせ

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5245・5246・5252

ファクス:088-621-5196

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