マイナンバーカードの健康保険証利用について
最終更新日:2024年11月7日
令和6年12月2日以降、新たな被保険者証は交付されなくなります。
令和6年12月2日以降、新たな被保険者証は交付されなくなり、保険診療はマイナンバーカードによるオンライン資格確認(マイナ保険証)が基本となります。
被保険者証の新規発行は、令和6年12月1日までとなりますが、 既に発行した被保険者証は有効期限が到来するまでは引き続きご使用いただけます。
ただし、12月2日以降に転居や負担割合変更など被保険者証の記載事項に変更が生じた場合は、被保険者証は失効します。
資格確認書について
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない状況にある人には、申請により資格確認書(有効期限は、毎年7月31日)を交付します。
なお、当面の間、次の人については本人の申請によらず、職権にて資格確認書をお送りします。
職権交付の対象となるのは、
1 マイナンバーカードを取得していない人
2 マイナンバーカードは保有しているが、健康保険証利用登録をしていない人、または、利用登録を解除した人
3 電子証明書の更新を失念した人、マイナンバーカードを返納した人
4 令和6年12月2日以降に75歳になられたことにより、新たに後期高齢者医療制度に加入した人
5 令和6年12月2日以降に転居や負担割合変更などで被保険者証の記載事項に変更が生じた人
なお、県外の市区町村から転入したときや、生活保護を受けなくなったときなどは申請が必要です。
ただし、既に発行した被保険者証が有効な間は資格確認書を交付しません。
令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します
令和7年8月の一斉更新までの暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療制度に加入した人、保険証の有効期限が経過した人、保険証の記載内容に変更が生じた人及び保険証を紛失した人につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
なお、保険証を紛失した人などは申請が必要です。
利用には事前に申込が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込が必要です。申込は、マイナポータルからできます。
パソコンやスマートフォン等の事前に申込ができる機器がない場合は、マイナポータル用端末を保険年金課に準備しています。申込に必要なものをお伝えしますので、下記の電話番号までお問い合わせください。
医療機関に支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じたら
保険証の登録されたマイナンバーカードを利用して医療機関を受診した際に支払った、一部負担金の負担割合等に不安を感じたら、保険年金課までお問い合わせください。下記情報を教えていただき、誤りがないか確認いたします。
・受診した方の氏名、生年月日、性別、住所、被保険者番号
・電話番号
・受診日
・医療機関等情報(名称、所在地等)
・医療機関に支払った一部負担金の負担割合等
健康保険証との一体化に関するよくある質問について
マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関するよくある質問について、デジタル庁にて作成・公開が行われておりますのでご参照ください。
詳しくは、下記リンク先のデジタル庁のサイトをご覧ください。
この内容に対する連絡先
保険年金課国保係
電話:088-621-5157
電話:088-621-5164
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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