保険料の徴収について
最終更新日:2024年4月1日
後期高齢者医療制度においては、原則、保険料は特別徴収(年金天引き)となります。
特別徴収ができない人については、納付書や口座振替による普通徴収となります。
特別徴収
特別徴収の対象者
口座振替による納付を行っていない人
特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上の人
介護保険料の納付方法が特別徴収の人
介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金(多くの人は基礎年金)受給額の2分の1を超えない人
保険料の納期・納付
特別徴収の納期は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6期です。
4月・6月・8月(仮徴収)
年間保険料が確定していない時期の徴収であるため、前年度2月徴収額と同額を天引きします。(仮徴収額については改めて通知いたしません。)
10月・12月・2月(本徴収)
保険料確定後、年間保険料から仮徴収分を差し引いて、残りの額を3回に分けて納めていただきます。
{年間保険料
年度途中での特別徴収の中止
年金が支給されなくなった場合
年金支払額が1回の保険料額未満となった場合
被保険者が市外へ転出した場合
被保険者が死亡・生活保護受給開始・障害認定非該当など、資格喪失した場合
所得更正等により保険料額が減額修正された場合
保険料額が確定し、仮徴収だけで年間保険料を超える場合
特別徴収と普通徴収との併用
年度途中で保険料が増額変更になった場合、増額分を納付書で納付していただく場合があります。
普通徴収
普通徴収の対象者
特別徴収の対象とならなかった人
口座振替による納付を行っている人
保険料の納期・納付
普通徴収の納期は、保険料確定後の8月から翌年3月までの8期です。
年間保険料 ÷ 8回 = 1期分納付額
ただし、 年度途中で75歳に到達した人はこの限りではありません。
普通徴収の納付期限
納付期限は月末です。
納期の末日が土曜日または休日の場合は、翌日が納付期限となります。
普通徴収の納付場所
つぎの指定納付場所で納付してください。
取り扱い金融機関
・阿波銀行
・四国銀行
・徳島大正銀行
・徳島信用金庫
・伊予銀行
・
・四国内のゆうちょ銀行・郵便局
・高知銀行
・愛媛銀行
・香川銀行
・四国労働金庫
・徳島市農協
・徳島県信用農業協同組合連合会
三菱UFJ銀行とみずほ銀行は令和6年4月1日より窓口での納付ができなくなりました。詳しくはこちらをご覧ください。
取り扱い支所
・勝占支所
・多家良支所
・不動支所
・入田支所
・川内支所
・上八万支所
・応神支所
・国府支所
・北井上支所
取り扱いコンビニ店(全国の各店舗)
・セブン ‐ イレブン
・デイリーヤマザキ
・ニューヤマザキデイリーストア
・ファミリーマート
・ポプラグループ
・ミニストップ
・ヤマザキスペシャルパートナーショップ
・ヤマザキデイリーストアー
・ローソン
・MMK設置店
キャッシュレス決済による納付
関連ページ
口座振替について
特別徴収の人および納付書で納付する人は、口座振替に変更することができます。
ただし、特別徴収中止には3か月を要します。
口座振替のお申し込み方法
(金融機関でのお申し込み)
徳島市内の金融機関窓口に備えてある口座振替依頼書をお使いください。
申し込みに必要なもの
・ 預貯金通帳とその届出印
申し込みのできる金融機関
・ 阿波銀行
・ 四国銀行
・ 徳島大正銀行
・ 徳島信用金庫
・ 伊予銀行
・ 三菱UFJ銀行
・ みずほ銀行
・
・ ゆうちょ銀行・郵便局
・ 高知銀行
・ 愛媛銀行
・ 香川銀行
・ 四国労働金庫
・ 徳島市農協
・ 徳島県信用農業協同組合連合会
三菱UFJ銀行とみずほ銀行は令和6年4月1日より窓口での取り扱いは終了しましたが、口座振替による納付は継続するため、引き続き利用できます。
口座振替依頼書が金融機関を通じて、徳島市役所に15日までに到着したら、当月末から振替開始となります。
(市役所窓口でのお申し込み(ペイジー口座振替受付サービス))
キャッシュカードを使って簡単に口座振替のお申し込みができます。
詳しくは、「ペイジー口座振替受付サービスの申し込み方法及び受付場所一覧」をご覧ください。
振替時期について
振替時期は、毎年8月から翌年3月までの毎月末です。
末日が土曜日または休日の場合は、翌営業日に振替いたします。
振替(引落し)ができなかった場合、市役所より口座振替不能通知をお送りしますので、その通知書を金融機関等に持参し、現金で納付してください。
これまで国民健康保険などで口座振替をしていた人でも後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される場合は、改めて手続きを行っていただく必要があります。
保険料の納付相談
保険料の納付が困難な場合は、収納係までご相談ください。
相談窓口 収納係 電話:088-621-5165
保険料を滞納すると…
有効期間の短い被保険者証(短期被保険者証)を交付します。
災害などの特別な事情もなく滞納を続ける人からは、被保険者証を返還していただきます。被保険者証のかわりに、被保険者資格証明書を交付します。
(被保険者資格証明書の交付を受けた場合、医療機関の窓口では、いったん保険診療分の全額を自己負担として支払うことになります。)
保険の給付を差し止めます。
財産調査を行い、財産を差し押さえます。
この内容に対する連絡先
保険年金課国保担当
電話:088-621-5156
電話:088-621-5157
保険年金課収納担当
電話:088-621-5384
電話:088-621-5165
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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