国民健康保険の第三者行為による傷病届について
最終更新日:2024年12月2日
交通事故など第三者の行為によって生じたケガなどの治療に国保を使うときは、第三者行為による傷病届を国保の窓口に提出してください。
届出に必要なもの
- 来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 交通事故証明書(原本または保険会社等で原本証明されたもの)
- 認印(ゴム・スタンプ印を除く)
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書(被保険者用)
- 同意書
- 事故発生状況報告書(第三者用)
- 誓約書(第三者用)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いの場合)
必要な書類は事故の状況などによって異なります。
郵送での届出も可能ですが、その場合は必要事項を記入した第三者行為による傷病届と上記届出に必要なもの、申請者(世帯主)の本人確認書類の写しが必要です。ただし交通事故証明書は原本が必要です。ご不明な点はお電話でお問い合わせください。
届出をする理由
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。従って、国保を使ったときは加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替え、あとからその費用を加害者に請求することになります。
このように国保が費用の請求を行うために第三者行為による傷病届が必要となります。交通事故にあったら、すぐ警察に届け、治療に国保を使うときは国保の窓口への届出も忘れずにしましょう。
示談は慎重に
治療継続中に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがあります。
示談を結ぶ前にご相談ください。
この内容に対する連絡先
保険年金課給付係
電話:088-621-5159
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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