住宅用火災警報器の不適切な訪問販売・点検にご注意を
最終更新日:2023年10月3日
不適切な訪問販売や点検にご注意ください
他都市で住宅用火災警報器の点検や電池交換などで住宅を訪問する業者による不適切な販売などが発生しています。
住宅を訪問し、販売・点検サービスを提供する業者もありますが、その業者の提示する値段や内容についておかしいと感じたら、
その場ではっきりと断り、契約書などの書面にサインや押印はしないようにしてください。
なお、消防署から消防職員による点検・交換・販売の業務は実施しておりません。
設置義務です 住宅用火災警報器
10年経ったら取り換える
住宅用火災警報器の点検は自分自身でもできます
住宅用火災警報器の点検は、ボタンを押したり、ひもを引くことで誰でも簡単にできます。
10年経ったら電池切れや機器の不良が出てくるので交換をおすすめしています。
悪質な業者の例
例(1)法律改正があった、罰則があると強く言い、その場での電池交換が必要であるかのような印象付けをして交換させようとする(設置は義務ですが、罰則はありません)
例(2)消防署が電池交換をしたかどうか点検に来る、と言ってすぐに交換しておかなければならないような印象を強く与え、交換させようとする(消防職員が戸別訪問し、設置や点検状況をお伺いし、その必要性を説明することはありますが、交換したかどうかを点検するためにお伺いすることはありません)
不適切とはどのような業者ですか
(1)消防署の許可・認定を受けている業者と言って安心させようとする。
(2)罰則があると強く言い、その場で電池交換が必要であるかのような印象付けをして交換させようとする。
(3)業者の交換した電池が不良品であったため、領収書に記載している連絡先にかけてもつながらない。
もしもトラブルになってしまったら
悪質な訪問販売の被害を防ぐには、その場ですぐに契約するのではなく、他の業者の見積もりをとり比較し、また、工事内容をよく理解するなど納得した上で依頼しましょう。
不適切な販売・点検や高額請求をする業者を居直ったり、脅迫的な行動をしたときは、近くの警察署などに相談してください。
住宅用火災警報器等の訪問販売は、「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後一定の期間は契約の解除が認められています。
悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、つぎの消費者センターの窓口に相談しましょう。
徳島市消費生活センター 電話:088-625-2326
徳島県消費者情報センター(外部サイト)(外部サイト) 電話:088-623-0110
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