更新日:2025年4月1日
令和7年4月から第十二回特別弔慰金の受付が始まります。
これから手続きされる方へ
前回の実績から、受付開始当初の時期(令和7年4月~7月)は、来庁者が集中し、ご案内までお時間をいただくことが予想されます。
受付期間は3年間(令和7年4月~令和10年3月)ございますので、混雑時期を避けての手続きにご協力いただけますようお願いいたします。
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後何十周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族であって、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法に基づく公務扶助料、遺族援護法に基づく遺族年金の受給権を有している方がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。
額面 27.5万円(5年償還の記名国債)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
注記: 請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
開設時期 | 開設場所 | 受付時間 |
---|---|---|
令和7年4月9日~8月29日 | 徳島市役所 本館1階 国際親善コーナー | 午前8時30分~午後5時 |
令和7年9月1日~ | 徳島市役所 南館2階(32番窓口)健康福祉政策課 | 午前8時30分~午後5時 |
注記:土日祝・年末年始を除く。
注記:支所や休日窓口では特別弔慰金の受付を行っていませんので、ご注意ください。
前回の第十一回特別弔慰金を受給された方については、郵送によりご請求いただくことができます。ご希望の方は、健康福祉政策課(電話:088-621-5562)にご連絡ください。
請求を受け付ける際に、次の本人確認書類により本人確認を行います。
請求者の状況により提出書類が異なります。窓口でご遺族の状況を伺いながら、必要な書類をご案内しますので、まずは請求窓口へお越しください。
注記:請求書等については、窓口に備え付けています。
注記:請求者が配偶者の場合、上記に加えて次の書類が必要になります。
前回受給者と同順位又は後順位の方が請求される場合
注記:状況により、次の書類などの提出が必要となる場合があります。
健康福祉政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話:088-621-5562・5175・5563
ファクス:088-655-6560