令和4年度民間提案制度実施結果
最終更新日:2024年4月3日
徳島市では、民間事業者から行政サービスの質の向上や業務の効率化、市の財政負担の軽減や新たな歳入確保につながる提案を募集し、優れた提案は随意契約を締結し事業化する「徳島市民間提案制度」を創設しました。
この制度に基づいて、民間事業者から「行政課題を解決する提案」を募集しています。
- 事前相談・質問受付 令和5年1月10日(火曜)から2月10日(金曜)まで
- 簡易提案書の受付期間 令和5年2月13日(月曜)から2月24日(金曜)まで
令和5年2月13日 質問に対する回答を掲載しました。
徳島市民間提案制度について(提案の要件など)
提案の要件、この制度の対象外とする提案については、こちらをご確認ください。
募集の流れ
令和4年度に提案を募集する事業の一覧
No. | テーマ(概要) | 解決したい課題・目的 | 所管課 | 部門(注) |
---|---|---|---|---|
1 | 公有財産の利活用に関する提案 | 低未利用財産の利活用による地域活性化・維持管理コストの削減・収益確保 | 財産管理活用課、 住宅課 | 1 |
2 | 市役所本庁舎の余剰スペースを活用した新たな収益モデルの創出 | 本庁舎の余剰スペースの利活用による来庁者の利便性向上・維持管理コストの削減・収益確保 | 財産管理活用課 | 1 |
3 | とくしま動物園の魅力向上、遊休地活用策 | 動物園の魅力向上策によるブランド価値向上・来園者数の増加 | とくしま動物園 | 1,2 |
4 | 本市の資産を広告媒体として活用する提案 | 新たな財源確保策の創出 | 財産管理活用課 | 2 |
5 | 広告付き路線バス停留所(上屋、ベンチ)の設置 | 路線バス停留所での待ち時間の快適化 | 交通局、 | 2 |
(注)「1」は「部門1 公有財産の利活用に関する事業」、「2」は「部門2 公有財産の利活用を除く全般的な行政サービスに関する事業」を指します。
対象事業リスト(事業の詳細)はこちらをご確認ください
提案者の要件
本制度における提案者は、次の要件をすべて満たす者とします。
なお、複数の事業者が連携して提案を行う場合は、グループを構成するすべての事業者が当該要件を満たしていることとします。
- 法人格を有する者であること
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立て、又は破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること
- 徳島市暴力団等排除措置要綱による排除措置期間のない者
- 提出書類の提出期限において、本市から指名停止の措置を受けていないこと
- 自ら提案した内容を的確に遂行する意思と能力を有し、本市との連絡調整等に迅速かつ的確に対応できるとともに、事業化に向けた諸条件の変更等について柔軟な対応ができること
- 国税及び地方税に滞納がないこと
- その他、提案事業の実施主体として適当でないと市長が認める者でないこと
実施スケジュール
項目 | 時期(期間) |
---|---|
対象事業リストの公表 | 令和5年1月10日(火曜) |
事前相談・質問受付 | 令和5年1月10日(火曜)から2月10日(金曜)まで |
簡易提案書の受付期間 | 令和5年2月13日(月曜)から2月24日(金曜)まで |
ヒアリング | 令和5年3月中旬頃 |
提案事業の採否決定 | 令和5年3月下旬 |
詳細協議 | 令和5年4月以降 |
事業化の決定 |
|
事前相談及び現地見学
提案に際し必要な場合は、現地見学及び事前相談の機会を設けます。ただし、いずれも任意であり、実施の有無は審査への影響を及ぼしません。
また、事前相談ではアイデア段階での相談を想定しているため、詳細な提案書等の資料をご用意いただく必要はありません。
現地見学
現地見学を希望する場合は、現地見学申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、郵送、メール、FAXにより担当課までお申し込みください(担当課の連絡先等は「対象事業リスト」にてご確認ください)。
受付後、日程を調整しご案内します。
事前相談
事前相談を希望する場合は、事前相談申込書(様式第2号)に必要事項を記入の上、郵送、メール、FAXにより担当課までお申し込みください(担当課の連絡先等は、「対象事業リスト」にてご確認ください)。
日程を調整し、面談の場を設けます。また、面談の際には、担当課に加え、事務局であるSDGs推進室または財産管理活用課が同席する場合があります。
受付期間
令和5年1月10日(火曜)から2月10日(金曜)の午前9時から午後5時まで。
(ただし、土日・祝日を除く。)
質問受付及び回答
質問方法
本制度または対象事業に関する質問がある場合は、質問書(様式第3号)に必要事項を記入の上、郵送、メール、FAXにより事務局(SDGs推進室)まで提出してください。
質問の受付期間
令和5年1月10日(火曜)から2月10日(金曜)の午前9時から午後5時まで。
(ただし、土日・祝日を除く。)
回答方法
- 制度に対する質問への回答は、本市ホームページで順次公表します。
- 事業に関する質問への回答は、提案内容に関わるため質問者に個別回答します。
質問に対する回答
提案書の提出
提出書類
書類名 | 提出部数 |
---|---|
簡易提案書(様式第4号) | 正本1部、副本6部(副本は複写可) |
誓約書(様式第5号) | 正本1部、副本6部(副本は複写可) |
代表者印の印鑑証明書(発行後3か月以内)(注) | 正本1部、副本6部(副本は複写可) |
提案団体調書(様式第6号) | 正本1部、副本6部(副本は複写可) |
法人登記事項証明書またはこれに準ずる書類(発行後3か月以内)(注) | 正本1部、副本6部(副本は複写可) |
市町村税の滞納のない証明書(事業所のある市町村発行、最新のもの)(注) | 正本1部、副本6部(副本は複写可) |
国税納税証明書(様式その3の3、最新のもの)(注) | 正本1部、副本6部(副本は複写可) |
財務諸表または提案者の経営状況等が分かる書類(直近1年間)(注) | 正本1部、副本6部(副本は複写可) |
共同事業体協定書(構成員、責任の範囲を定めたもの。提案者が共同事業体の場合のみ必要。任意様式。) | 正本1部、副本6部(副本は複写可) |
(注)最新の本市登録業者名簿に掲載されている事業者は提出不要。
書類の提出方法
郵送または直接持参とします。なお、郵送の場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によるものとし、受付期間中に到着したものに限り受付します。
書類の提出先
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 企画政策部SDGs推進室 民間提案制度担当宛
電話:088-621-5569
FAX:088-624-0164
メール:[email protected]
書類の受付期間
令和5年2月13日(月曜)から2月24日(金曜)の午前9時から午後5時まで。
(ただし、土日・祝日を除く。)
提案提出後の辞退
提案提出後に辞退される場合は、辞退届(様式第7号)を提出してください。
書類審査(参加資格審査)
提出された書類をもとに、提案者が参加要件を満たしているか審査を行います。この時点で同様の提案が多数存在する場合や、明らかに実現性の低い提案については選別を行い、審査対象としない場合もあります。
書類審査の結果、審査を通過した提案者に対しては、ヒアリングの日程等を文書またはメールにて通知するとともに、審査を通過しなかった提案者に対しては、理由を提示の上、文書またはメールにて結果を通知します。なお、審査結果に対する異議申し立てはできません。
ヒアリングの実施
本市が設置する徳島市民間提案制度に基づく提案事業審査委員会(以下「審査会」という。)において提案書やヒアリングの内容をもとに審査します。
判定は、採用・不採用・継続協議の三択とし、採用された場合は、提案者が事業化に向けた優先交渉権者となります。
審査方法
- 審査会にて、提案者自身が提案内容をもとにプレゼンテーションを行います。
- 審査会への出席は3名までとし、事前に出席者を事務局へ報告するものとします。
- プレゼンテーションで使用する資料は原則、事前に提出された提案資料のみとし、それ以外の書類を使用したい場合は、事前に事務局と調整を行うものとします。
- 所要時間は50分程度(提案者によるプレゼンテーション20分、質疑応答30分)を想定しています。
- 審査は非公開で、提案者ごとに個別で行います。
- 対象事業に対し提案者が1者の場合は、審査は○×で判定します。審査委員の評価が分かれた場合は、委員で協議の上決定します。
- 対象事業に対し複数の提案があった場合は、委員ごとの○×判定に加え、次に示す審査項目に基づき採点を行い、その総合点で最も優れた提案を採用します。なお、同点の場合は、委員で協議の上決定します。
審査項目及び配点
審査区分 | 評価項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
地域性 | 地域ニーズに応じた事業展開ができ、地域雇用・地域経済の活性化が図れるか。 | 10 | |
実現性 | 安定性・実現性 | 事業の実現性は高い提案内容であるか。 収支計画に無理がなく、資金調達のめどがあるか。 | 20 |
効率性・効果性 | 市のコスト縮減や平準化、または収入の増加が見込まれ、かつ市民サービスの向上が図られるか。 | 20 | |
法的適合性 | 事業化にあたって支障となる法令等の事項がないか。 | 5 | |
独創性・その他 | 独自の発想や工夫に基づく付加価値はあるか。 | 15 | |
行政が実施するよりも市民サービスの向上が図られる工夫があるか。 | 10 | ||
公益的な視点から、地域課題の解決に貢献する内容となっているか。 | 10 | ||
提案者が事業実施者となった場合、事業を安定的に担う体制、能力を有しているか。 | 10 | ||
合計 | 100 |
採否決定・公表
審査結果は後日文書で通知するとともに、市ホームページ等で公表します。
公表する内容は提案内容、提案の採用可否及び不採用の場合はその理由とし、その後の事業化に向けた協議を経て、契約締結に至った場合は、提案者名も公表します。
また、公表にあたっては、企業秘密に関わる事項など事業活動に影響を及ぼす可能性のある内容については、非公表の取り扱いとします。
なお、採否の区分は次のとおりとし、審査結果に対する異議を申し立てることはできません。
区分 | 説明 |
---|---|
採用(一部採用) | 民間提案を採用し、事業化を進めると判断した場合 |
継続協議 | 事業化の可能性はあるが、課題等の整理が必要な場合 |
不採用 | 事業化に適さないと判断した場合 |
募集(審査)結果
当該制度に基づき、提案の募集を行ったところ、7件の応募がありました。
各提案について審査を行い、下記のとおり採用することとしましたので、お知らせします。
今後は、採用した提案事業者等と協議を行い、契約内容の合意に至った場合には、提案事業者と契約を締結します。
なお、いずれの提案も契約締結に至らなかった場合は、提案事業者名は公表いたしません。
応募件数
NO | テーマ | 応募件数 |
---|---|---|
1 | 公有財産の利活用に関する提案 | 0件 |
2 | 市役所本庁舎の余剰スペースを活用した新たな収益モデルの創出 | 3件 |
3 | とくしま動物園の魅力向上、遊休地活用策 | 3件 |
4 | 本市の資産を広告媒体として活用する提案 | 1件 |
5 | 広告付き路線バス停留所(上屋、ベンチ)の設置 | 0件 |
審査結果
徳島市民間提案制度 令和4年度提案に対する審査結果一覧(PDF形式:457KB)
詳細協議
採用された提案事業の提案者(以下「優先交渉権者」という。)は、市と必要に応じ協定書を締結し、事業化に向けた詳細協議を行います。なお、協議が整わない場合は、事業化を見送ることとなります。
協定の締結
提案採用後、市(担当課)と優先交渉権者の間で協議期間や役割分担、協議内容範囲等を定める「協定書」を締結します。
事業化に向けた詳細協議
優先交渉権者は、事業の実現に向けて担当課と詳細協議を進めます。
なお、この際の協議は優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとし、協議や調整に要する費用は優先交渉権者の負担とします。
企画提案書等の提出
優先交渉権者は、担当課との協議が整った後(予算措置は除く)、簡易提案書に応じた提案内容及び詳細協議で調整した事項等をもとに、事業の実施方法、事業スケジュール、収支計画及び事業実施体制等の内容を記載した企画提案書(様式任意)を作成し、担当課へ提出します。
また、必要に応じ、提案事業の実施に必要な技術者等の資格証明書についても合わせて提出します。
協議結果の公表
契約に至った提案
事業者名 | 株式会社宣通 |
---|---|
事業概要 | 市役所本庁舎に広告付きAEDを3台設置する。 |
事業者名 | 株式会社地域科学研究所徳島事務所 |
---|---|
事業概要 | 飼育数日本一を誇るカピバラにフォーカスを当て、愛好家を集めたオフ会イベントなどを企画する。 |
関連リンク | とくしま動物園ホームページ(外部サイト) |
その他
- 事業の実施に至らなかった場合の費用やリスク等について市は一切の責任を負いません。
- 契約内容によっては、議会の議決が必要になる場合があります。議決が得られず事業化に至らなかった場合の費用やリスク等についても市は一切の責任を負いません。
- 優先交渉権者と契約に至らず、審査会で次点となった提案者がいた場合は、事業化に向けた詳細協議をお願いする場合があります。
契約及び事業実施
優先交渉権者と市は、関係者、議会との調整等(予算措置を含む)の結果、協議成立後には提案事業の実施について必要な契約(随意契約)を締結することとします。
モニタリング
市は、契約の履行状況を確認するため、必要に応じ、事業の実施状況等のモニタリング調査を実施または事業者に必要な報告を求めることができるものとし、事業者は、モニタリング調査に協力することとします。
留意事項
費用負担
提案に関するすべての資料の作成・提出・協議等にかかる費用は、提案者の負担とします。
提出書類の取り扱い
提出書類の著作権は提案者に帰属しますが、提出書類は返却しません。
また、提案者は、市が設置する審査会や事業化の検討における提出書類の利用、事業名称や概略等の公表に同意することとします。ただし、提案者の独自ノウハウ等が含まれている内容については、知的財産の保護を最大限尊重するものとし、提案審査以外では、提案者に無断で使用しないこととするため、提案者は提案内容のうち、知的財産に該当すると考えられる部分について、あらかじめ市に通知するものとします(様式は任意)。
なお、提案者が事業者となった場合、著作権は本市に帰属するものとします。
特許権の侵害防止
提案者は、提出書類が第三者の有する特許権等を侵害するものでないことを保証することとします。提出書類が第三者の特許権を侵害したことにより、損害の賠償または必要な措置を講じなければならないときは、提案者がその賠償額を負担し、または必要な措置を講ずるものとします。
情報公開
徳島市情報公開条例に基づき情報公開請求があった場合は、提出書類等の一部または全部を公開することがあります。
提案者の失格
提案者が次のいずれかに該当する場合は失格とします。
- 本要項に定める手続きを遵守しない場合
- 提出書類に虚偽の記載があった場合
- 審査の公平性に影響を与える行為があった場合
各種法令の遵守、景観への配慮
事業の実施にあたっては、関係法令を遵守してください。
また、公共施設の有効活用の際には景観への配慮について検討してください。
市内事業者の優先発注
提案者の構成員及び事業実施に際し採用する業者には、可能な範囲で市内業者を採用するよう努めてください。
不測の事態への対応
「徳島市民間提案制度実施要項」に記載されていない事項及び想定されていない事態が発生した場合には、本市と別途協議を行うものとします。
事務局
本制度に関する事務局は、次のとおりです。
制度全般・部門2に属する提案
徳島市役所 企画政策部 SDGs推進室 民間提案担当
所在地:〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
電話番号:088-621-5569
FAX:088-624-0164
メール:[email protected]
部門1に属する提案
徳島市役所 財政部 財産管理活用課 民間提案担当
所在地:〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
電話番号:088-621-5051
FAX:088-623-1008
メール:[email protected]
徳島市民間提案制度実施要項
このページの内容は、次のファイルにまとめていますので、あわせてご覧ください。
徳島市民間提案制度実施要項(令和5年1月募集分)(PDF形式:531KB)
令和5年1月13日「別紙 対象リスト」を修正しました。(11ページの位置図のうち赤い部分の形状を修正)
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