画地の見直し
最終更新日:2024年5月23日
画地の見直し
適正な土地の固定資産税を算定するため、下記の対象物件について画地の見直しを行う場合があります。
- 相続や贈与などの異動があった物件
- 地区ごとに評価の見直しを行う「実地調査」の対象となった地区にある物件
- 「法務局地図作成事業」の対象となった地区にある物件
- 「国土調査」の対象となった地区にある物件
- その他
実地調査・・・地区単位で土地の画地見直しを行う業務です。
法務局地図作成事業・・・不動産登記法の規定に基づき、法務局が地区ごとに測量を行います。測量・登記異動に基づき、土地の画地見直しを行います。
国土調査・・・国土調査法及び国土調査促進特別措置法の規定に基づき、徳島市都市建設政策課が地区ごとに測量を行います。測量・登記異動に基づき、土地の画地見直しを行います。
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