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償却資産の評価のしくみ

最終更新日:2016年4月1日

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

評価額

  • ア 前年中に取得のもの:取得価額×(1-(減価率)÷2)
  • イ 前年前に取得のもの:前年度の評価額×(1-減価率)

備考1:上記計算により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)を評価額とします。
備考2:固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として固定資産税定率法(旧定率法)です。
取得価額は原則として国税の取扱いと同様です。
減価率は原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。

償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。

固定資産税と国税との比較
項目 固定資産税の取扱い 国税の取扱い
償却計算の期間 暦年(賦課期日制度) 事業年度
減価償却の方法 固定資産税定率法
(旧定率法)
定額法・定率法
前年中の新規取得資産 半年償却(2分の1) 月割償却
圧縮記帳の制度 制度なし 制度有り
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法)
制度なし 制度有り
増加償却の制度
(所得税、法人税)
制度有り 制度有り
評価額の最低限度 取得価額の100分の5 備忘価額(1円)まで
改良費 区分評価 原則区分、一部合算も可

この内容に対する連絡先

資産税課 償却担当
 電話:088-621-5074
 FAX:088-623-8115

お問い合わせ

資産税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5069

ファクス:088-623-8115

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