転居届
最終更新日:2024年6月5日
徳島市内で引っ越しをした人が行う手続きです。
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内
注記:引っ越しをする前に手続きをすることはできません。
注記:期間を経過しても届出はできますが、過料に処される場合があります。
受付窓口・各受付時間
受付終了時間の間際にいらっしゃった場合、転居届に伴う各種手続きができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
- 住民課(市役所本館1階3・4番窓口)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から正午(休日窓口)
注記:3月と4月の臨時休日窓口については、リンク先の開設日時でご確認ください。
注記:マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの人は下記「マイナンバーカード・住民基本台帳カード券面記載事項変更届」をご確認ください。
- 各支所(市内14支所)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
注記:外国人は各支所では転居届はできません。住民課までお越しください。
届出に必要なもの
- 届出に来た人の「本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)」
- 本人または同一世帯員でない人が、手続きする場合は「委任状」
「委任状」は次のリンクからご準備ください。 委任状(住民異動用)
ただし、法定代理人が手続きする場合は委任状ではなく「戸籍その他資格を証明する書類」をお持ちください。 - 転居する全ての人の「マイナンバーカード」(お持ちの人のみ)
- 転居する全ての人の「住民基本台帳カード」(お持ちの人のみ)
- 外国人は、転居する全ての人の「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」
- 「住民異動届」は市役所・支所にあります。市役所にお越しの場合は、記載台にて届出に来た人がご記入ください。ただし、外国人用は市役所窓口でお渡ししています。
- 転居届に伴う各種届出に必要なものは各課にお問い合わせください
マイナンバーカード(住民基本台帳カード)の券面変更手続き等
転居届の際に、カードを持参いただき、券面記載事項及びICチップ内の情報の書き換えを行います。
このとき、暗証番号の入力・照合が必要となりますので、確認の上でご来庁ください。(暗証番号が不明な場合は再設定手続きが必要となります。)
また、住所変更に伴い署名用電子証明書が失効しますので、ご希望の方は電子証明書の新規発行手続きについてもご案内します。
どなたが手続きをするかによって必要なものが異なりますので、リンク先の「電子証明書の発行」「券面記載事項変更」の項目から準備物をご確認の上でご来庁ください。
システムメンテナンス時には、マイナンバーカード等を使った各種手続きができない場合があります。
メンテナンスのスケジュールや状況については、リンク先からご確認ください。
よくある問い合わせ
問:親族ですが委任状は必要ですか。
回答:親族であっても、同一世帯員や法定代理人でない人は委任状が原則必要です。
問:マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)がないと手続きできませんか。
回答:転居の手続きはできますが、後日券面記載事項変更へお越しください。
この内容に対する連絡先
住民課住民記録係
電話:088-621-5134
FAX:088-655-8246
お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。