外国人住民の方へ
最終更新日:2023年4月17日
平成24年7月9日に入管法と住民基本台帳法が変わりました
外国人住民の方も、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便性の増進及び市町村等の行政の合理化を図るため、「出入国管理及び難民認定法及び日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
平成24年7月9日から施行されています。
主な変更点
外国人住民の方にも住民票が作成されます
注記:住民票の写しは、住民課及び各支所で請求できます。
注記:従来の登録原票記載事項証明書は交付できません。
対象者
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で徳島市に住所を有する方、及び特別永住者の方。
外国人登録証明書が在留カード又は特別永住者証明書に切り替わります
中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。改正後も一定期間は現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切り替えの手続きが必要です。
特別永住者の方
現在お持ちの外国人登録証明書にある次回確認申請の誕生日までに市役所で手続きが必要です。
永住者の方
改正後3年以内に入国管理局で手続きが必要です。
上記以外の方
改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局で手続きが必要です。
ただし、いずれの方も有効期限内に16歳の誕生日をむかえる場合は、16歳の誕生日までに手続きを行ってください。
住所を異動される方
注記:住民課で届け出をしてください。各支所では受付できません。
転出届(徳島市から徳島市外へ引っ越しをする場合)
転出前1ヵ月前からまたは転出後14日以内に徳島市役所住民課への届け出が必要になります。その際に転出証明書を交付します。
必要書類
本人が届け出をする場合
- 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、健康保険被保険者証等)
本人以外の同一世帯員が届け出をする場合
- 窓口に来られる方の本人確認書類
上記以外の代理人が届け出をする場合
- 本人が自署した委任状
- 窓口に来られる方の本人確認書類
転入届(徳島市外から徳島市内へ引っ越しをした場合)
前住所地の市区町村が発行した転出証明書を持って、徳島市に住み始めてから14日以内に届け出をしてください。なお、すでにある世帯へ転入する時は、世帯主との続柄に関する証明書が必要になる場合があります。
必要書類
本人が届け出をする場合
- 転出証明書
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 婚姻証明書など続柄を証明する文書及び、翻訳者を明らかにした訳文(該当者のみ)
本人以外の同一世帯員が届け出をする場合
- 上記(本人が届け出をする場合)の書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類
上記以外の代理人が届け出をする場合
- 上記(本人以外の同一世帯員が届け出をする場合)の書類
- 本人が自署した委任状
転入届(国外から徳島市への引っ越しをした場合)
住基法上、入国をして、徳島市に住み始めてから14日以内に届け出をしてください。なお、すでにある世帯へ転入する時は、世帯主との続柄に関する証明書が必要になる場合があります。
また上記以外に、正当な理由なく上陸日から90日以内に入管法上の届出を行わない場合は、在留資格の取消しもあり得ますのでお気をつけください。
必要書類
本人が届け出をする場合
- 在留カード又は、後日在留カードが交付される旨が記載された旅券
- 婚姻証明書など続柄を証明する文書及び、翻訳者を明らかにした訳文(該当者のみ)
本人以外の同一世帯員が届け出をする場合
- 上記(本人が届け出をする場合)の書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類
上記以外の代理人が届け出をする場合
- 上記(本人以外の同一世帯員が届け出をする場合)の書類
- 本人が自署した委任状
転居届(徳島市内間で引っ越しをした場合)
新しい住所へ移った日から14日以内に届け出をしてください。なお、すでにある世帯へ転居する時は、世帯主との続柄に関する証明書が必要になる場合があります。
必要書類
本人が届け出をする場合
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 婚姻証明書など続柄を証明する文書及び、翻訳者を明らかにした訳文(該当者のみ)
本人以外の同一世帯員が届け出をする場合
- 上記(本人が届け出をする場合)の書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類
上記以外の代理人が届け出をする場合
- 上記(本人以外の同一世帯員が届け出をする場合)の書類
- 本人が自署した委任状
印鑑登録をされる方
あなた個人の印鑑を公証するための登録です。
注記:住民課で申請をしてください。各支所では受付できません。
本人申請の場合
本人が必要なものを持参すれば、即日で登録ができ、印鑑登録証明書の交付に必須の印鑑登録証も即日交付ができます。
必要なもの
- 登録をしようとする印鑑(登録ができない印鑑もありますので、詳しくは住民課住民記録係までお問い合わせください。)
- 官公署発行の顔写真入り本人確認書類(在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
注記:本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
代理人申請の場合
やむを得ない事情等により本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。
申請の際には委任状と登録しようとする印鑑が必要です。
申請を受付した後、印鑑登録をされる本人の住民登録地に照会文書を郵送し、本人認認及び意思確認を行います。後日照会文書(回答書)、登録をしようとする印鑑、代理人の本人確認書類を窓口にお持ちいただいた時に、印鑑登録が完了します。
必要なもの
1回目
- 委任状(登録をする本人がすべて記入したもの)
- 登録をしようとする印鑑
2回目
- 照会文書(登録をする本人がすべて記入したもの)
- 登録をしようとする印鑑
- 代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険被保険者証等)
注記:印鑑登録証明書は2回目にお越しいただいた時に交付できます。
注記:郵送による本人確認を行うため登録まで数日を要します。
印鑑登録をされた方には「とくしま市民カード」をお渡しします。印鑑登録証明書が必要になった時には、必ず「とくしま市民カード」又は「印鑑登録証」をお持ちください。カードがないと印鑑登録証明書をお取りいただけません。カードを紛失された場合は再登録となります。
在留資格の変更や在留期間の更新した時の届出について
今までは、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは入国管理局で許可を受けた後さらに市役所にも届出をする必要がありましたが、これからは、入国管理局での手続きのみとなり、市役所への届出は必要がなくなります。
出生届について
日本で外国人として出生した時は、出生から14日以内に住民課へ出生の届け出をする必要があります。
また、出生から60日以内までなら在留は可能ですが、60日を超えて在留をしようとする場合には、出生から30日以内に入国管理局へ在留資格の申請を行う必要があります。
法改正についての詳細は下記のホームページをご覧ください。
リンク先
入管法が変わります | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)(外部サイト)
知っておきたい!!在留管理制度あれこれ | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)(外部サイト)
特別永住者の制度が変わります! | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)(外部サイト)
総務省|外国人住民に係る住民基本台帳制度 (soumu.go.jp)(外部サイト)
この内容に対する連絡先
住民課住民記録係
電話:088-621-5134
お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
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