市営住宅使用料等がコンビニ納付できます
最終更新日:2020年4月1日
全国のコンビニエンスストアで市営住宅使用料等が休日、夜間を問わず納付できます。
平成25年4月以降送付のバーコードが印刷された納付書をコンビニレジカウンターにお持ちいただき、現金で納付してください。ただし、納期限後はコンビニでの納付はできません。
納付書が複数枚ある場合、一枚一枚バラバラの状態で送付されます(今までは一冊になっていました)。紛失に気をつけてください。
コンビニ用納付書の見方
納付書が複数枚ある場合、いままでは一冊にまとまっていましたが、今後はバラバラの状態で送付されます。
(1) 料の種類
(2) 年度
(3) 納付すべき金額
(4) 期別
(5) 納付期限。期限の近いものから納めてください。期限後はコンビニで納めることが出来ません。
(6) 住宅名義人の氏名
(7) バーコードのないものはコンビニで納めることができません。
ご注意ください
1.納付書が複数枚ある場合、いままでは一冊にまとまっていましたが、今後はバラバラの状態で送付されます。
2.納付の際には期限の近いものから順番に納めてください。
3.納付前に切り離さないでください。
4.次の納付書はコンビニでの納付が出来ません。
- 納期限の過ぎたもの
- バーコード印字がないもの
- 破損や汚損などによりバーコードが読み取れないもの
- 金額を訂正したもの
- 30万円を超える金額の記載されたもの
- 「コンビニエンスストアでは納付できません」と記載されたもの
取り扱いコンビニ店(全国の各店舗)
- コミュニティ・ストア
- MMK設置店
- セブン-イレブン
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ファミリーマート
- ポプラグループ
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
この内容に対する連絡先
住宅課 管理係 電話:088-621-5286
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