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徳島市の空家等の対策について

最終更新日:2024年11月8日

 徳島市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月27日全面施行、令和5年12月13日一部改正施行)と徳島市空家等対策計画(平成30年制定、令和5年一部改定)に基づき、空き家に対して様々な対策を実施しています。

 国土交通省が一般のかた向けに作成した空き家の対策に関する特設ページは、次のリンクをご確認ください。

 空家等に関する法律や施行に関する詳細は、次のリンクをご確認ください。

 徳島市空家等対策計画の詳細は、次のリンクをご確認ください。

空き家の適正管理について

空き家の適切な管理は所有者または管理者の責務です

 建物等や敷地は個人あるいは法人などの所有物であり、これらの適切な管理に努めることは所有者や管理者(以下「所有者等」という)の責務です。しかし、社会情勢の変化を背景に、相続したものの適切な管理がなされていない建物等や敷地(以下「空き家」という)が増加し、大きな社会問題となっています。空き家を放置することにより家屋の倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観上の問題など、様々な悪影響が懸念されています。

空き家を放置すると様々な問題が発生します

 空き家を放置することによる悪影響の具体的な事例として、次のようなものが挙げられます。
 ・家屋等の倒壊による周辺への損害
 ・家屋等の一部が落下や飛散することによる周辺への損害
 ・家屋等への不審者の侵入や犯罪への利用
 ・敷地内へのゴミの不法投棄
 ・害虫の発生や動物の棲みつき
 ・隣地等への樹木等の越境

 周辺に悪影響を及ぼしている空き家に関する苦情や相談などが徳島市に寄せられており、その件数は年々増加しています。
 空き家を放置すると、近隣のかたやその地域にとって大きな問題となります。また、適正な管理を行わず、空き家をそのまま放置すると、短期間で荒廃が進んでしまいます。
 周囲に対して迷惑をかけないためにも空き家の適正な管理が必要です。

☆これらの問題を空き家の所有者等が放置し、周辺の住民などに迷惑をかけた場合、損害賠償請求の対象となる場合があります。

空き家の今後について考えましょう

 空き家を所有されているかたや将来的に空き家を所有することになるかたは、その空き家を最終的にどうするのかについて早めに考えておきましょう。
 建物等を所有しているかたが、所有している建物等の今後について方針もないうちに亡くなり、空き家となった場合、ご家族やご親族にとってその空き家が大変な重荷となります。そのようなことにならないためにも、できるだけ早くご自身の考えを整理しておくとともに、ご家族やご親族と相談しておくようにしてください。
 なお、ご自身の考えを整理する有効な方法として、エンディングノートを活用するという方法があります。
 参考までに、国土交通省などが作成したエンディングノートを次に掲載しておきますので、ご活用ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住まいのエンディングノート(PDF形式:1,726KB)

 所有している空き家について、今後の方針が決まったかたは、次の表を参考にするなど、適正な方法で空き家への対処をするようにお願いします。

                  表「空き家に対する対応策」
空き家をどうするか 対応策

そのまま所有する場合

  • 定期的に空き家の点検や手入れをこまめに行う(緊急時に連絡をもらえるように、ご近所のかたに連絡先をお伝えしておくことも有効な方法のひとつです)。
  • ご自身で空き家の管理を行うのが難しい場合は、維持管理業者に依頼する。

売却、賃貸する場合

  • 不動産業者に依頼する。
  • 空き家バンクに登録する

利活用する場合

  • 建設業者に依頼する。

解体する場合

  • 解体業者に依頼する。

 「とくしま回帰」住宅対策総合支援センターでは、空き家の維持管理や、空き家バンクについての専用ページを設けています。
 内容については、次のリンクをご確認ください。

 空き家の適切な維持管理、売却・賃貸、利活用、解体について、ご不明な点やご心配な点があるかたは、徳島市と連携協定を締結している団体に相談することも可能です。

 各専門団体の連絡先は、次のリンクをご確認ください。

空き家を相続したら、必ず相続登記の申請をしてください。

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。空き家を相続したら必ず相続登記の申請をしてください。

 詳細は、次のリンクでご確認ください。

徳島市の空き家に関する事業

空家等対策の推進に関する連携協定


 徳島市では、空き家に関する知識や経験を有する不動産、建設や維持管理の専門団体と連携協定を締結しています。
 空き家についてお困りのことや相談したいことがあれば、次の連絡先までご連絡ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「空家等対策の推進に関する協定」締結団体連絡先一覧(PDF形式:557KB)
 連携協定の詳細は、次のリンクでご確認ください。

空き家相談会

(1)空き家相談会について

 徳島市では、空き家の所有者などを対象に空き家相談会を実施しています。今後の開催時期は未定です。 

 相談者にはアンケートにご回答いただいており、様々な意見が寄せられています。
 アンケートの詳細や回答の詳細は、次のリンクをご確認ください。

(2) 「出張!空き家相談会」について

 毎年10月に「とくしま回帰」住宅対策総合支援センターのご協力により、「出張!空き家相談会」を実施しています。
 「出張!空き家相談会」に関する詳細は毎年9月頃に公開する予定です。
 これまでの相談実績は次のとおりです。

               「出張!空き家相談会」の相談実績について
年度

件数(件)

専門の相談員
令和2年度 5

・弁護士
・司法書士
・宅地建物取引士
・徳島市職員

令和3年度 8

・司法書士
・宅地建物取引士

令和4年度 4

・司法書士
・宅地建物取引士

令和5年度 2 ・宅地建物取引士
令和6年度 1 ・弁護士

被相続人等居住用家屋等確認書の交付

 空き家となった被相続人の居住用家屋とその敷地等の両方を取得した相続人のうち、一定の条件を満たしたかたには、最大で3,000万円までその譲渡所得を特別控除される特例措置があります。
 詳細は、次のリンクをご確認ください。

危険廃屋解体支援事業

 徳島市では、危険な廃屋を解体する場合に、その費用の一部を補助する制度を設けております。
 この事業は建築指導課が担当しています。
 詳細は、次のリンクをご確認ください。

空き家に関する相談窓口

 このページの内容や、その他空き家についてお困りのかたは、次の相談窓口にご連絡ください。
 なお、周辺の空き家と思われる建物等に関する相談は、その場所がわからない場合には相談に応じることができませんので、必ずその場所(地番や家屋番号など)を特定してからご連絡ください。

空き家に関する相談窓口
住宅課空き家対策係  (電話088-621-5288)

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お問い合わせ

住宅課・建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5288(住宅課)・088-621-5272(建築指導課)

ファクス:088-621-5273

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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