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全般的な手当

最終更新日:2024年4月1日

児童手当

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
(徳島市子育て支援課 手当医療係) 621-5194
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児童扶養手当

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童の養育者に児童扶養手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
 (徳島市子育て支援課 手当医療係)621-5194
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特別児童扶養手当

身体障害または精神障害を持つ児童の養育に役立ててもらうための制度です。
 (徳島市障害福祉課 障害者福祉係)621-5177
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障害児福祉手当

徳島市に在住する、20歳未満の在宅重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする障害程度のある方に支給されます。
 (徳島市障害福祉課 障害者福祉係)621-5177
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お問い合わせ

各事業の詳細についてはそれぞれのリンク先の事業担当課へ
ホームページの編集についてのお問い合わせは

子ども政策課

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号:088-621-5240・5244

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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