児童手当の減額届
最終更新日:2024年10月1日
児童手当の減額
児童手当は次のような場合を代表例として支給額が減額となりますので、徳島市役所の1階30番窓口(母子・乳幼児コーナー)又は3階窓口(子育て支援課)に、「
- 受給者が監護している支給要件児童(22歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども。以下同じ。)のうち1人を監護しなくなったとき
- 受給者が監護する支給要件児童のうち1人が日本国内に生活の本拠を有しなくなったとき
- 受給者が監護する支給要件児童のうち1人が児童福祉施設等へ入所・入院したとき
注1 上記にあてはまらないときであっても、受給資格に疑義がある場合には、子育て支援課までご相談ください。
注2 年齢到達によって児童が減る場合の額改定(減額)は、届け出を行う必要はありません。
マイナンバーカードを利用した電子申請が利用できます
児童手当の減額届は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。
対象者
監護する支給要件児童の人数が減った受給者
手続時期
監護する支給要件児童の人数が減ったときに、直ちに届け出てください。
届け出が遅れた場合、過払いによる児童手当の返還が生じるおそれがあります。
手続きに必要なもの
減額の理由により、次のもの以外のものが追加で必要になることがあります。
窓口で書類を記入する人の身元証明書類
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