マイナンバー(個人番号)の取扱いについて
最終更新日:2021年9月16日
マイナンバー制度導入に伴い、平成28年1月以降の障害福祉関連の申請や手続き(以下手続き等)の際に、原則としてマイナンバーを記載していただくこととしています。手続き等を受け付ける際の対応は次のとおりです。
1 本人確認
手続き等の際に、窓口において次のとおり本人確認(身元確認+マイナンバー確認)をさせていただきます。また、その際に原則として障害者手帳等の顔写真付き証明書の提示をお願いします。
・手帳を紛失している場合など
紛失等で提示できない場合、他に本人確認が可能なもの(運転免許証、障害福祉サービス受給者証など)の提示で対応しております。詳しくは下記のマイナンバーについて(PDF)をご覧ください。
(1)本人による手続き等の場合
身元確認+マイナンバー確認が必要になります。
注記:本人の代わりに手続き等の書類を窓口に持参する場合及び郵送での手続き等については、本人による手続き等と同様の取扱いとします。なお、この場合(郵送を除く)は窓口で書類を持参された人の身元確認をさせていただきます。
(2)代理人による手続き等の場合
代理権の確認+代理人の身元確認+本人のマイナンバー確認が必要になります。
・代理権の確認=委任状または本人の障害者手帳等の提示
詳しくはこちら
2 手続き等の時にマイナンバーの記載がない場合
手続き等の対象者が障害者であることに鑑み、申請者が自身のマイナンバーがわからず手続き等へのマイナンバーの記載が難しい場合等には、身元確認等を行い、マイナンバーが未記入でも手続き等の書類を受け付けています。
3 障害者福祉関連の事務手続における情報連携について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやりとりする制度です。これまでの必要書類(住民票の写し、課税証明など)の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。
注記:情報連携の本格運用は平成29年11月13日から開始されます。
情報連携に伴い省略可能な書類
情報連携の対象となる事務手続と省略することが可能な書類については、以下のとおりです。
対象となる事務手続 | 省略可能な書類 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
児童通所支援等に関する申請 |
住民票の写し |
障害福祉課障害者支援係 |
特別児童扶養手当に関する申請 | 住民票の写し |
障害福祉課障害者福祉係 |
特別障害者手当・障害児福祉手当 |
住民票の写し |
障害福祉課障害者福祉係 |
障害福祉サービス等に関する申請 | 住民票の写し |
障害福祉課障害者支援係 |
自立支援医療(更生医療) |
住民票の写し |
障害福祉課福祉医療係 |
自立支援医療(育成医療) |
住民票の写し |
障害福祉課福祉医療係 |
自立支援医療(精神通院医療) |
住民票の写し |
障害福祉課障害者福祉係 |
地域生活支援事業 |
住民票の写し |
障害福祉課障害者支援係 |
地域生活支援事業(日常生活用具) |
住民票の写し |
障害福祉課障害者福祉係 |
重度心身障害者医療費助成 |
生活保護受給証明書 |
障害福祉課福祉医療係 |
ご注意ください
1.申請書類の不備(マイナンバーの記入漏れ等)がある場合は、情報連携が実施できません。
2.ネットワークシステムにより必要な情報が得られない場合は、必要書類の提出をお願いする場合があります。
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お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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