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確定賦課以降に喪失の届出があった場合

最終更新日:2024年7月1日

保険料は7月に確定します

確定保険料は、

・令和5年中所得
・令和6年度保険料率

により計算します。

保険料の決定(更正)通知書は、喪失手続き後保険料を再計算し、後日お送りします。

<注記>
年間保険料を第1期から第9期に設定した際に生じる100円未満の端数については、すべて第1期に調整し納付していただきます。

7月以降に世帯員全員が喪失の届出をした場合

例 7月1日付で世帯員全員が喪失の届出を8月25日に提出した場合の今年度保険料
12か月分の保険料が300,000円 加入月数分の保険料が75,000円

期別保険料納付額一覧は下記のとおり

全部喪失

各納付期限は、各月末日が土日祝日の場合、翌月初の平日となります。

7月以降に世帯員の一部が喪失の届出をした場合

例 世帯員Aが世帯員BとCが加入している世帯を7月1日付で喪失する届出を8月25日に提出した場合の今年度保険料
確定賦課時点の保険料が420,000円 世帯員Aの喪失後の保険料が240,000円

期別保険料納付額一覧は下記のとおり

一部喪失

各納付期限は、各月末日が土日祝日の場合、翌月初の平日となります。

この内容に対する連絡先

保険年金課国保係
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

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