第1号被保険者と第2号被保険者について
最終更新日:2021年4月1日
第1号被保険者
徳島市にお住まいの65歳以上の人が第1号被保険者となります。
第2号被保険者が65歳に到達した場合、通常は手続きなしで第1号被保険者に変更されます。
介護又は支援が必要と認定されたときに、介護サービスを利用できます。
第2号被保険者
徳島市にお住まいで医療保険加入の40歳以上65歳未満の人が第2号被保険者となります。
16種の特定疾病により、介護または支援が必要と認定された場合に、介護サービスの利用ができます。
16種の特定疾病には次のものが、定められています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(がん末期)
被保険者証及び負担割合証について
徳島市にお住まいの人が65歳に到達したときに、徳島市から被保険者証が交付されます。なお、第2号被保険者の場合は要介護認定申請をして、認定結果が出た場合に被保険者証及び負担割合証を送付します。被保険者証及び負担割合証は、介護サービスを利用するときに必要ですので、なくさないよう大切に保管してください。
被保険者証は次のようなときに必要です。
要介護認定を申請するとき
認定申請書に添付して高齢介護課(徳島市役所南館1階17番窓口)に提出します。被保険者証は、認定された要介護状態区分や、サービスの利用限度額など、サービスを利用するために必要な項目が記載されて返送されます。
被保険者証及び負担割合証は次のようなときに必要です。
介護サービス計画(ケアプラン)を作成するとき
どこの居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼したかを、高齢介護課に届出するときや、計画を作成する居宅介護支援事業者に提示し、事業者は被保険者証及び負担割合証の記載内容に基づき、ケアプランを作成します。
要支援1、要支援2と認定された人が、地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼するときも同様です。
介護サービスを利用するとき
介護サービスを提供する事業者に提示します。
この内容に対する連絡先
高齢介護課
認定・保険料係 電話:088-621-5582
給付係 電話:088-621-5585
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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