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農地の贈与・相続

最終更新日:2016年4月1日

質問

父が所有している農地を息子に贈与する手続きはどのようにするのでしょうか。もし、贈与しないまま、父が死亡した場合はどうすればいいのですか。

回答

農地の所有名義を変える場合にも、農地法の3条許可が必要です。親子間であれば、贈与という事になります。所定の添付書類とともに農業委員会に申請していただき、許可を受けた後、法務局で名義を変更してください。
また、父親の所有している農地全てを、生前一括贈与というかたちで後継者に贈与した場合には一定条件のもと、贈与税の納税猶予が受けられます。
贈与しないまま父親が死亡した場合には相続が発生します。農地を相続した場合には、法務局で名義を変更後、農業委員会への届出が必要です。また、相続した農地の管理、利用、処分については、農地法の制約を受ける事になります。
農地を相続した場合にも、耕作するという条件のもと相続税の納税猶予が受けられます。

この質問に対する連絡先

農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393

お問い合わせ

徳島市農業委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5393

ファクス:088-621-5196

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