サービスの高額払い戻しについて
最終更新日:2021年8月1日
質問
自己負担が高額になった場合は軽減されるのですか
回答
利用者の利用料(自己負担額)に限度額が設定され、超過分は後から返還されます。
サービスの利用時に、利用者は原則として介護サービス費用の1~3割を自己負担します。
介護保険サービスを利用した際の自己負担割合について詳しくはこちら
その1~3割分の自己負担が著しく高額となった場合には、限度額を超えた分について、利用者の申請により、後で徳島市から払い戻されます。これは、利用者の負担が過重にならないよう負担額に上限を設定する制度(高額介護サービス費)です。
注記:支給対象者には徳島市からお知らせを送付します。
払い戻しを受けるには、徳島市への申請が必要です。
区分 | 利用者負担限度額 | |
---|---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 注 | 140,100円 | |
課税所得380万円(年収約770万円)~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 注 |
93,000円 | |
市民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 | |
世帯全員が市民税非課税 | 24,600円 | |
老齢福祉年金受給者 |
24,600円(世帯) |
|
生活保護受給者等 | 15,000円 |
注:介護サービスの利用者又は同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合が対象となります。
なお、福祉用具購入・住宅改修の自己負担分や短期入所サービス・施設サービスでの食事の提供に要する費用や居住に要する費用等は、高額介護サービス費の支給対象にはなりません。また、保険料の滞納により給付が制限されている場合は、支給を受けられないことがあります。
この質問に対する連絡先
高齢介護課 給付係
電話:088-621-5585
FAX:088-624-0961
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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