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ごみの不法投棄について

最終更新日:2016年4月1日

(質問)

 近所の道路端や空き地にごみを不法投棄されて困っています。どのようにすればいいですか。

(回答)

 廃棄物の不法投棄行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条で厳しく禁止されています(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金またはこれの併科)。不法投棄の現場や、不法投棄を発見したときは、環境政策課または警察までご連絡ください。警察、土地の管理者などと連携し、対応しています。
 個人の土地やマンション等の敷地につきましては、不法投棄されないよう管理をお願いします。不法投棄された場合は、管理者の責任において撤去をお願いすることになりますので、ご注意ください。
 なお、必要に応じて不法投棄抑止用の看板も用意していますので、ご相談ください。

この質問に対する連絡先

環境政策課企画担当
 電話:088-621-5217
 FAX:088-621-5210

お問い合わせ

環境政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5202・5206・5217

ファクス:088-621-5210

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