農業委員会事務局

更新日:2025年1月17日

〇農地の貸借方法が変わります
 利用権設定事業(いわゆる相対での農地の貸借)が廃止され、令和7年4月(地域計画策定後)からの農地の貸借は、農地中間管理機構を通じた貸借となります。
 令和7年2月10日(月曜日)受付までは、経過措置期間としてこれまでと同様に利用権設定事業(相対)で貸借をすることができます。利用権の設定及び新規の手続きをされる方は、期限内に書類の提出をお願いします。なお、制度変更後の詳細については、徳島県農地中間管理機構(徳島県農業開発公社)へお問い合わせください。

 利用権設定等促進事業 (農地の貸借方法が変わります)

○農地転用許可申請の前に地域計画からの除外が必要になります
地域計画策定後の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用許可は、事前に地域計画区域からの除外が必要になります。
従前より手続きに時間を要しますのでご了承ください。

 農地の転用(農地法第4条・5条)


地域計画策定に係る経営意向等調査について
  郵送でアンケート調査を実施します。お手元にアンケートが届いた方は、ご協力お願いします。
  令和5年10月20日以降も受付けています。まだ返送されていない方は、お早めにお願いします


〇徳島市農業委員会では、新規就農者や経営規模を拡大したい農業者に、耕作や管理ができなくなった農地の情報を提供しています。

恋の収穫祭~いちごハウスでつかまえて~を開催します。
 現在参加者を募集しています。

「農業者等との意見交換会」を開催します。
 ふるってご参加ください。

農業委員会とは

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務づけられている行政機関です。
 市町村長から任命された農業委員と農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員により構成され、徳島市農業委員会は農業委員19名、農地利用最適化推進委員18名で構成されています。

おもな仕事

  • 農地の貸し借り・売買・農地転用に関する申請受付及び許可
  • 農地等の利用の最適化(担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進
  • 農地の納税猶予制度に関する事や農業者年金、農業経営の合理化への支援、農業一般に関する調査及び情報の提供

 など。

農業委員と農地利用最適化推進委員

農業委員と農地利用最適化推進委員は密に連携して業務に取り組みます。

農業委員
  (1) 農地法等に基づく農地の権利移動や転用に係る許認可事務
  (2) 農地等の利用の最適化の推進活動
   ア 担い手への農地の集積・集約化
   イ 遊休農地の発生防止・解消
   ウ 新規参入の促進
  (3) 農業者年金、簿記・青色申告及び全国農業新聞の普及啓発による農業経営の安定化、合理化のため
    の諸活動
  (4) 関係行政機関への意見の提出

農地利用最適化推進委員
  基本的に農業委員と同様
  (但し、許可等に係る総会での議決権はなく、担当する区域内での現場活動に重点を置く)

よくあるQ&A

業務概要

農地転用許可に係る権限委譲について

登記情報提供サービスから発行される照会番号付き登記情報の取扱いについて

申請書等各種様式一覧

各種様式のダウンロード(農地転用等許可申請・届出書はA3サイズで印刷してください)

農地法第3条添付書類(法人に所有権を移転する場合)

審査基準・標準処理期間

会議録

最適化活動の目標及び点検・評価

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

最適化活動の目標設定等

農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

機構集積支援事業の実施計画及び実施完了報告

徳島市 農地賃借料平均額

農業委員会広報

リンク集

農業者年金制度の実施機関です。

県規模での農業委員会系組織です。

徳島市農業委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5393
ファクス:088-621-5196