更新日:2022年3月24日
徳島市では、中心市街地の活性化を図ることを目的に、令和3年度に中心市街地活性化基本計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けました。
この認定を受けるためには、特別用途地区の活用により準工業地域における大規模集客施設の立地を制限することが条件となっていました。
また、徳島市都市計画マスタープラン及び徳島市立地適正化計画においては、集約型都市構造を目指すこととしています。
以上のことを踏まえ、徳島東部都市計画特別用途地区に係る都市計画を決定しましたので、次のとおり縦覧を実施します。
この都市計画決定に伴い「徳島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」が制定・施行されています。徳島市内の準工業地域全域で、この条例に基づき大規模集客施設の建築が制限されます。制限に関する詳細は以下のページをご覧ください。
大規模集客施設の建築制限について
都市計画法第8条に基づき定める地域地区のひとつで、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
都市計画法第8条に基づき定める地域地区のひとつで、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域です。
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるものをいいます(建築基準法別表第二(か)項)。
当該都市計画が定められている期間(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)
徳島市幸町2丁目5番地
企画政策部都市計画課(徳島市役所10階)
都市計画図書は、上記の縦覧場所の他、このページでもご確認いただけます。
以下のPDFファイルをダウンロードしてご確認ください。
計画書 | ![]() | |||||
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総括図 | ![]() | |||||
計画図 |
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企画政策部企画政策課
電話番号:088-621-5085
企画政策部都市計画課
電話番号:088-621-5249
都市建設部建築指導課
電話番号:088-621-5272
都市計画課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-624-0164