更新日:2025年4月7日
総務部契約監理課が発注する物品購入(文具・事務用品類)の見積合わせにおいて、見積の相手方を特定せず、見積合わせへの参加を希望する市登録業者からの見積書提出により発注者を決定するオープンカウンター方式による見積合わせを行っています。
令和7年度の明細書公開日は
4月7日、4月21日、5月7日、5月21日、6月9日、6月23日、7月7日、7月22日、8月21日、9月8日、9月22日、10月7日、10月21日、11月7日、11月21日、12月8日、12月22日、1月7日、1月21日、2月9日、2月24日、3月9日です。
(1) 徳島市の指名競争入札参加資格者名簿(物品・役務等)登録者のうち、原則として営業種目表の文具・事務用機器類に登録されていること。
(2) 徳島市から指名停止の措置を受けていないこと。
(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
参加資格 | 原則として、文具・事務用機器類に登録されている業者 |
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発注案件 | 総務部契約監理課が発注する文具・事務用品類 (1件150万円以下のもの) |
案件の提示日時 及び提示場所 |
毎月7日、21日(土曜・日曜・祝日にあたるときは、これらの日の翌日) |
見積書提出期限 | 契約監理課の指定する日の正午まで |
見積書提出場所 | 市役所6階 契約監理課 窓口(専用箱を設置)。 |
納入先 | 契約監理課の指定する場所 |
結果の公表 | 落札業者にのみ電話連絡(電話照会には応じない)。 |
(1) 見積書は整理番号(別紙対応表参照)ごとに作成し、上部にその番号を必ず記載すること。
(2) 見積書には、明細書に示してあるとおりの品名、規格、数量、単価、小計及び合計を記入すること。
(3) 見積合計金額は、消費税および地方消費税を含む金額を記入すること。
単価は税込みでも税抜きでも可とします。
契約金額(見積合計金額)の積算について
(税抜単価の場合) 単価(銭単位まで)×数量=小計(銭未満切捨て)
小計×消費税率=消費税額等(円未満は任意の端数処理)
の合計(円未満切捨て)とする。
(税込単価の場合) 単価(銭単位まで)×数量=小計(銭未満切捨て)
の合計(円未満切捨て)とする。
(4) 見積書の宛名は「徳島市長」とすること。
(5) 見積書の日付は、見積提出期限の日とする。
(6) 見積書は自社のものを使用し、必ず住所・商号・代表者を記名し当市届出印を押印すること。なお、業者登録時に委任状を提出している場合は、受任者を記名、届出使用印を押印すること。
(7) 同じ整理番号のものは合計し、1枚の見積書で提出すること。
(8) 同じ整理番号で、見積書が2枚に分かれる場合や、別紙として内訳書を添付する場合は、必ず割り印をし、1枚目に総合計金額を記入すること。(明細書を内訳書に使用してもかまいません。)
(1) 見積の提出が指定日時に遅れた場合は無効とする。
(2) 見積書に日付、業者名、押印、その他必要事項の記載のないもの、誤りのあるもの及び不明確なものは無効とする。
(3) 不明な点がある場合は必ず各担当者及び契約監理課担当者に確認をとり、指示に従うこと。
(4) 落札となるべき業者が同額で2人以上ある場合は、くじびきにて決定する。
(5) 最低見積金額が予定価格を超過した場合、最低見積業者と交渉する。
(6) 落札業者には電話連絡するので、速やかに納品手続きを行うこと。
(7) 落札業者は、早急に請書を提出すること。(様式は徳島市HPからダウンロード可。)
(注意) ただし、契約金額が10万円以下の場合は提出不要。
(8) 落札業者は、請求書を物品仕様書ごとに作成すること。
(9) 同等品可の商品が環境配慮型商品で、同等品を見積もる場合も環境配慮型商品であること。
(10) 見積書の差し替えは認めない。同一業者が、同一の整理番号につき複数の見積書を提出した場合は無効とする。
(11) 配送料等の経費は、商品の単価に含むこと。
(12) 物品等の代金の支払い期限は、市の指定する支払請求書を受理した日から30日以内に支払う。
発注課 | 区分 | 件数 | 見積書提出期限 |
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総務部契約監理課 | 文具・事務用品類 | 1件 | 令和7年4月14日 |
仕様書については、下記をクリックしてください。
総務部 契約監理課
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電話:088-621-5055 ファクシミリ:088-624-5563
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