高病原性鳥インフルエンザについて

更新日:2025年1月7日

令和6年10月以降、国内の養鶏場等において、高病原性鳥インフルエンザが発生しています。

令和6年10月 4例(北海道、千葉、新潟、島根)
令和6年11月 7例(新潟、香川、宮城、北海道、岐阜、鹿児島、埼玉)
令和6年12月 5例(宮崎、愛媛2、鹿児島、茨城)
令和7年01月 4例(愛知2、岩手2)

発生状況の詳細については、国のホームページをご参照ください。

養鶏農家の皆様へ

 飼養鶏の異常の有無の確認、飼育舎の出入り口や周辺の消毒、野鳥等の飼育舎への侵入防止対策の点検をはじめ飼養衛生管理の徹底や異常家きんの早期発見・早期通報に努めてください。

愛玩鳥(ニワトリ・アヒル・ウズラなど)を飼養している皆様へ

 大切な愛玩鳥への感染を防止するため、飼養ケージの破損修繕等、野鳥との接触を防ぐ対応をお願いします。

市民の皆様へ

人への感染について

 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。
 日常生活においては、鳥の排せつ物等に触れた後に手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はございませんので、冷静な行動をお願いいたします。

死亡野鳥を発見した場合について

 死亡野鳥への対応は、環境省が高病原性鳥インフルエンザの発生状況に応じて設定する警戒区分(対応レベル)に応じて行います。

 感染リスクが特に高い種や、一度に複数羽の死亡野鳥が確認された場合は、回収し検査を行いますので下記相談機関にご相談ください。

 ただし、以下の場合は検査対象外となるため、死亡野鳥が発見された場所の管理者で可燃ゴミとして処分、もしくは埋設処理をお願いします。

 (1)明らかに腐敗、変敗しているもの
 (2)外傷から判断して事故死であることが自明であるなど、死因が感染症以外であることが明白な場合

感染リスクの高い種の基本的な特徴

1.ハトより大きな鳥である。
2.カモ類などの水鳥である。
3.タカやフクロウ等鳥を捕食する鳥(もうきんるい)である。

相談機関

徳島市経済部農林水産課      088-621-5252
徳島県東部農林水産局企画総務担当 088-626-8514

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196