更新日:2024年2月21日
高齢者、障がい者等が居住する新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)について、次の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅における固定資産税が以下のように減額されます。
工事が完了した住宅の居住部分に係る翌年分の固定資産税を3分の1減額。(100平方メートル分までを限度)
注記:賃貸住宅の賃貸部分及び事業用資産、また、新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されず、一戸または一の専有部分について、この減額措置の適用は一回限りとなります。
原則としてバリアフリー改修工事完了後3か月以内に資産税課に必要書類を添えて申告してください。
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書(PDF形式:111KB)
資産税課 家屋担当
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