保険料の軽減について

更新日:2025年1月31日

低所得世帯に対する軽減(申請は不要です)

 世帯主(注釈1)と加入者(注釈2)の前年中の所得合計額が次の基準に該当する場合は、保険料の均等割額平等割額が一部軽減されます。

注釈1 住民票の世帯主が、他の公的健康保険に加入している場合も含みます。
注釈2 加入者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人を含みます。
注釈3 年金・給与所得者とは、加入者のうち前年中に年金または給与所得があった人です。

令和6年度保険料の軽減割合
前年中の世帯所得が下記の金額以下の世帯 減額割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) 7割
43万円+29.5万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 5割
43万円+54.5万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 2割

令和5年度保険料の軽減割合
前年中の世帯所得が下記の金額以下の世帯 減額割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) 7割
43万円+29万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 5割
43万円+53.5万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)           2割
令和4年度保険料の軽減割合
前年中の世帯所得が下記の金額以下の世帯 減額割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) 7割
43万円+28.5万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 5割

43万円+52万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)

2割

軽減判定の主な条件

  1. 軽減判定日(軽減できるかを判断する基準日)は、毎年4月1日またはその世帯で最初に国保資格を取得した日となります。
  2. 前年所得が未申告世帯については、収入状況の判断ができないため軽減できない場合があります。収入がない人、非課税収入(主に遺族年金、障害年金、雇用保険金など)だけの人でも申告が必要です。
  3. 事業所得の場合は、専従者控除前の所得額で判定します。(専従者給与は判定基準の所得に含みません)
  4. 譲渡所得の場合は、特別控除前の所得額で判定します。

後期高齢者医療制度移行に伴う軽減について

1 国保から後期高齢者医療制度に移行したことに伴い単身世帯となる場合(申請は不要です)

  1. 対象者   国保加入者が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、単身世帯となる場合
  2. 軽減割合  平等割額の2分の1(5年間)

        その後3年間は、4分の1

2 被用者保険の被扶養者(65~74歳)が国保に加入した場合(申請が必要です)

  1.  対象者 社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度移行したことに伴い、被扶養者(65~74歳)(旧被扶養者)の社会保険の資格が切れることより、国民健康保険に加入した場合
  2. 軽減割合

 (1) 保険料の所得割額が、当分の間全額免除
 (2) 保険料の均等割額が、加入した月から2年間2分の1
 (3) 国保加入者が旧被扶養者のみの場合、保険料の平等割額が加入した月から2年間2分の1

注釈4 市町村国保や国民健康保険組合から移行した場合は対象外です。

注釈5 低所得者の軽減が5割軽減もしくは7割軽減に該当する場合、旧被扶養者に関する減免は対象外です。

注釈6 減免申請は、旧被扶養者であったことがわかる書類(資格喪失証明書など)を添えて申請してください。

未就学児にかかる保険料軽減(申請は不要です)

  1. 対象者   未就学児(小学生就学前の子ども)
  2. 軽減割合  未就学児にかかる均等割の2分の1

この内容に対する連絡先

保険年金課国保係
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 電話:088-621-5164
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286