市民で組織する町内会・自治会・防犯灯管理組合(NPO・商工業団体等を除く)・PTA・コミュニティ協議会若しくはこれらに準ずる団体等(以下「町内会等」といいます。)がLED防犯灯を「新設」しようとするとき、既存のLED以外の防犯灯からLED防犯灯へ「機種変更」(LED化)するとき、また既存のLED防犯灯の「灯具取替」(LED灯の取替)をするときに、工事費の一部を助成します。
新たに助成対象となった 「灯具取替」とは、 既存のLED防犯灯の灯具一式を、経年劣化や故障、推奨交換時期を迎える等の事由により、 同程度の新品のLED防犯灯に取り替えるものをいい、LED灯の寿命を考慮した計画的な取替工事も助成対象となります。
[お知らせ] 令和6年度から、防犯灯新設等工事費助成の内容が変わりました!(PDF形式:863KB)
(1)LED防犯灯の「新設」
(2)既存のLED以外の防犯灯から、LED防犯灯への「機種変更」(LED化)
(3)既存のLED防犯灯の「灯具取替」(LED灯の取替)
蛍光灯・水銀灯の新設、既存の防犯灯の修理、設置場所の移動(移設工事)等、上記に該当しないものは助成対象外です。
(1)電柱に設置する場合 : 「新設」・「機種変更」とも、1灯あたり20,000円以内、
「灯具取替」は、1灯あたり15,000円以内
(2) 防犯灯用小柱(ぼうはんとうようこばしら)に設置する場合: 1灯あたり30,000円以内
(「新設」等の助成対象工事に併せて、新たな小柱の敷設又は小柱の建て替えを行う場合)
いずれも、1灯あたりの工事費が上記(1)・(2)の金額より少ない場合は、見積書又は領収書のうち少ない金額(1千円未満の端数は切り捨て)を上限とします。
上記(1)のうち20,000円以内、上記(2)の30,000円以内に該当する工事は、1団体あたり単年度につき、合わせて2灯までしか申請できません。
設置後の管理費(修理費用、電灯料金等)や設置場所の移動(移設工事)等は、設置者の負担となります。
なお、町内会等の団体が維持管理する防犯灯は、別途申請により、電灯料金の助成制度があります。ただし、年度途中に新設した防犯灯の場合は翌年度からの助成となります。
各年度の5月1日から12月28日(土日祝日除く)まで
防犯灯新設等工事費助成の申請について(PDF形式:1,034KB)
防犯灯新設等工事費助成金交付申請 Q&A(PDF形式:322KB)
市民生活相談課
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