防犯灯新設等工事費助成

令和6年度から既存のLED防犯灯の「灯具取替」工事を助成対象に追加し、申請書類を一新しました。

 市民で組織する町内会・自治会・防犯灯管理組合(NPO・商工業団体等を除く)・PTA・コミュニティ協議会若しくはこれらに準ずる団体等(以下「町内会等」といいます。)がLED防犯灯を「新設」しようとするとき、既存のLED以外の防犯灯からLED防犯灯へ「機種変更」(LED化)するとき、また既存のLED防犯灯の「灯具取替」(LED灯の取替)をするときに、工事費の一部を助成します。
 新たに助成対象となった 「灯具取替」とは、 既存のLED防犯灯の灯具一式を、経年劣化や故障、推奨交換時期を迎える等の事由により、 同程度の新品のLED防犯灯に取り替えるものをいい、LED灯の寿命を考慮した計画的な取替工事も助成対象となります。

助成対象工事・助成金額等の概要

助成対象となる防犯灯の工事

(1)LED防犯灯の「新設」
(2)既存のLED以外の防犯灯から、LED防犯灯への「機種変更」(LED化)
(3)既存のLED防犯灯の「灯具取替」(LED灯の取替)

蛍光灯・水銀灯の新設、既存の防犯灯の修理、設置場所の移動(移設工事)等、上記に該当しないものは助成対象外です。

助成金額及び助成灯数

(1)電柱に設置する場合 : 「新設」「機種変更」とも、1灯あたり20,000円以内
              「灯具取替」は、1灯あたり15,000円以内

(2) 防犯灯用小柱(ぼうはんとうようこばしら)に設置する場合: 1灯あたり30,000円以内
 (「新設」等の助成対象工事に併せて、新たな小柱の敷設又は小柱の建て替えを行う場合)

 いずれも、1灯あたりの工事費が上記(1)・(2)の金額より少ない場合は、見積書又は領収書のうち少ない金額(1千円未満の端数は切り捨て)を上限とします。

上記(1)のうち20,000円以内、上記(2)の30,000円以内に該当する工事は、1団体あたり単年度につき、合わせて2灯までしか申請できません。

助成要件

  1. 公道又は通行制限がなく不特定多数の人が通行する私道を照明する、LED防犯灯であること。(駐車場・敷地内通路等を照明するものは対象外。)
  2. LED灯の規格は「電力会社申請入力容量10VA(ボルトアンペア)」[契約電力10W(ワット)]以下を標準とし、自動点滅器付きで、夜間継続して点灯するもの。(白熱灯・蛍光灯・水銀灯等は対象外。)
  3. 設置箇所は、既存の電柱又は新たに敷設する防犯灯用小柱であること。また、電柱又は小柱1本につき1灯とし、設置場所付近の住民・関係者と協議のうえで決定すること。
  4. 「新設」は、新たに四国電力株式会社等と公衆街路灯契約を行う、新品のLED防犯灯の設置であること。ただし、設置しようとする電柱又は小柱に、廃止(四国電力株式会社等との契約を解除)した既存の防犯灯があった場合、それを撤去することを条件に助成対象とする。
  5. 「機種変更」は、現在四国電力株式会社等と公衆街路灯契約をしている、既存の白熱灯・蛍光灯・水銀灯等を、新品のLED防犯灯に変更し、かつ契約内容の変更手続きを行うものであること。
  6. 「灯具取替」は、現在四国電力株式会社等と公衆街路灯契約をしている既存のLED防犯灯の灯具一式を、経年による劣化や故障、推奨交換時期を迎える等の事由により、同程度の新品のLED防犯灯に取り替えるものであること。

設置後の管理費(修理費用、電灯料金等)や設置場所の移動(移設工事)等は、設置者の負担となります。

 なお、町内会等の団体が維持管理する防犯灯は、別途申請により、電灯料金の助成制度があります。ただし、年度途中に新設した防犯灯の場合は翌年度からの助成となります。

申請受付期間

各年度の5月1日から12月28日(土日祝日除く)まで

申請手続きの流れ

  1. 電気工事業者等へ工事の見積を依頼してください。見積書は、本市の指定の見積書となります。(本ホームページにエクセルの様式を掲載しています。)
  2. LED防犯灯の「新設」、「機種変更」、「灯具取替」の工事を行う前に申請書類一式を提出してください。申請する際には、防犯灯新設等工事費助成金交付申請書(様式第1号)防犯灯新設等工事内訳書(様式第2号)及び添付書類(工事の種別に応じた書類)の提出が必要です。
    申請受付期間は、各年度の 5月1日から12月28日(土日祝日除く)までです。(予算枠に達した時点で終了します。)
  3. 申請内容を審査し、適当と認めた時は1~2週間後に申請者に通知します。
    通知が届くまで、工事には着手しないでください。                                
    なお、通知が届いた後、当初の申請内容に変更があった場合は、必ず防犯灯新設等工事費助成金変更申請書(様式第5号)を提出してください。
  4. 通知が届いた後に工事に着工してください。
  5. 申請年度の1月末までに工事を完了し、工事費全額を施工業者へ支払ってください。
  6. 完了後、申請年度の2月末までに防犯灯新設等工事完了届(様式第7号)及び添付書類(工事の種別に応じた書類)を提出してください。
  7. 助成金は、完了届提出後1カ月程度で、申請団体名義の指定口座に振り込みます。

制度概要・Q&A

市民生活相談課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128